国籍の所在
仮の話です。
日本国籍を持つ純血の日本人男性と、
生地主義を採用している国家の国籍を
持つ外国人女性が国際結婚をしたとし
ます。
その外国人女性と日本人男性は、女性の
在籍する国で結婚し、第一子を現地で出
産する。そこで一年暮らした後に夫婦で来日
し、第二子を出産したとします。
また、母親は後に日本国籍を取得する。
日本はナントカ法により、二十未満から二重国籍
の状態にあるものは二十二歳までにどちらかの国籍
を選択するか破棄するかを本人の意思で決定するらしい
ですね。
上記の例では、第一子はそのナントカ法で日本国籍を選択しても
生地主義を採用する国で生まれた のであるからその国の国籍は
破棄出来ず二重国籍になってしまう訳ですよね。
しかし第二子は日本で生まれたので日本国籍を選択した場合は
母親の持っていた生地主義を採用する国の国籍は破棄され、二重国籍
を持つことは出来ない…という認識で間違いありませんか?
また、第二子は何とかして二重国籍を持つことは出来ないのですか?
分かりにくくなりましたね、スミマセン