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試用期間できられることはありますか?

宜しくお願いします。 転職などをした際に、試用期間できられることはあるのでしょうか? 特に、未知の分野に転職した際は、最初は戸惑うばかりで貢献できないことが多いと思うのですが、試用期間できられることもあるのかと思ってしまいます。 私は今20代後半で、転職を考えていますが、 今までの自分の経験を生かして転職するか、 興味があることを、リスク覚悟で転職するかを悩んでいます。 今の状況ではリスク歯低いほうがいいと思うのですが どの会社に行っても悪い状態ならば やりたいことをやったほうがいいかな、とも思うのです。 皆さんの試用期間に関する考え方、 経験などを教えてください。 (いまの会社の業績が悪くての転職なので、転職しないという選択肢はないのです) 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

新規採用と、中間での採用は。採用条件が全く異なります。 転職される場合は、何かしらのスキルをお持ちであることが条件の一つですから、学校を出た手の新人さんと、扱いが同一であるはずがありません。たとえ、業種、職種が違っていても、常識の範囲よりは期待度が高いですから、厳しい目で評価されます。 通常、試用期間は90日が多いです。この90日間で、どれだけの実績を作れるかが評価になりますが、これは建前です。 入社2週間で第一関門が用意されています。 この2週間が通過できたら、一安心ですが、まだ本採用じゃありません。 駄目な場合は、2週間以内で即解雇宣言されます。 労基法は、労働者の味方ですが、駄目な労働者を庇ってはくれません。 即解雇しても労基法違反にならないから、駄目な採用者は、採用を取り消されます。 何も知らないのだから教えてくれなきゃ分からない。・・・これは、新卒者に多い傾向ですが、篩に掛けられます。積極性の無い新人さんは置いてけぼりです。中途採用者は、これがさらに顕著です。全く違う分野での再就職であっても、意気込みを見られます。やる気があるのか、無いのか、分からないような人は、他所へ行ってくださいと、なります。 分からなくとも、懸命に仕事をマスターしようとする姿勢は評価されます。 解雇について・・・ 新規入社で、14日以内の解雇は予告なしでも労基法違反になりません。給与も実労働時間の給与だけです。 15日を経過した場合の解雇は、予告なしで即解雇は、過去3ヶ月間の平均給与の1か月分を支払うことで、違反を問われません。 予告が行われる場合は、30日前の予告をします。給与は30日間の実労働に対してで、割増金などは加算されなくても違反になりません。

回答No.2

基本的に試用期間とは、会社がその人材を見極めるお試し期間という事です。 皆さん勘違いされているのが、試用期間=修業期間と誤認している事です。 しかし企業によって仕組みも異なるので、入社後正社員として試用期間3ヶ月や、入社後3ヶ月試用期間で後に正社員雇用と2種ありますが、 後者は試用期間中はアルバイト・パートもしくは契約社員という扱い(雇用形態は様々)なので、人材の出来が悪ければ(業務に対しての姿勢や仕事内容・対応能力等)総合的に見て企業側が合否を判定する事ができます。 なので、試用期間中、正社員雇用でなければ切られる可能性はあると思ってください。 私も現在の職場は、入社時に私ともう一人同時に入社した方が居たのですが、2か月目で「もう来なくていいと」言われたそうです。 何にせよ入社したからと気は抜かず情熱をもって試用期間も頑張りましょう!!

  • denden015
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.1

もちろん試用期間でくびきりはあります.しかし,会社が定める試用期間は3ヶ月,6ヶ月が多いようですが,通常の雇用と考えて構いません.労働基準法上における試用期間は雇い入れ後14日以内です.それ以降は,解雇となっても,通常の社員と変わらない手続きが必要になります.解雇の際には,30日前までに通告しなければならない,若しくは30日分の賃金の支払いで即時解雇といったかんじです.

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