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転職 試用期間について

転職の際の試用期間についての質問をさせていただきます。 転職先から、<試用期間は3ヶ月>と提示されたのですが、 その際の雇用形態も、正社員採用で本採用同様の内容、給与も変化がなく 入社初日から制服ももらえて、もちろん保険等も完備です。 そういったニュアンスの試用期間は、<能力を試す>というよりも <勤務態度>等を見るということなのでしょうか。 予測にしかすぎませんが、会社にどういう意図かは聞けないので、 経験のある方や人事をされた事のある方等、 注意やご意見を頂ければ助かります。よろしくお願いします。 ※ほんとうのところは会社ごとに違いがあることは承知しておりますので、  そういったご指摘はご遠慮ください。 ※具体的な経験談や、ご意見を頂ける方のみご回答ください。

みんなの回答

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

こんにちは。 某企業で課長職を長年間務めて定年退職した者です。 従って、中途採用者が社員として適格であるかを判断する立場でした。 (※新卒者は本社採用のため試用期間なしで各工場に配属される) なお、勤務先の試用期間は6ヶ月間でしたが「所属先係長の推薦がない場合」試用期間延長又は試用期間打ち切り(予告解雇権行使)を行ってました。 私も試用期間者の勤務態度や能力を観察する立場でしたが「遅刻や欠勤の目立つ者」「反抗的な態度の者」「職場の風紀を著しく乱す恐れのある者」などは総務部(人事担当)に推薦しませんでしたから、試用期間を延長されたり予告解雇権を行使されてました。 すなわち、試用期間中は「解雇権留保付き労働契約」なので、労働契約は成立してますが正社員として相応しくない合理的理由が存在し社会通念上相当と認められる場合は「本採用契約を拒否出来る期間」が試用期間ということです。 ですから、勤務態度次第では3ヶ月の試用期間満了を待たずに予告解雇権を行使される恐れがあることを心得てください。 これ等は、所属長が総務部に報告することであり「現場を知らない人事担当者」が試用期間者の採否(本採用)を判断することではありません。 ちなみに、試用期間雇用者に制服を貸与(もらえません=退職時に返却)したり社会保険に加入させるのは当然です。

rosy-cheeks
質問者

お礼

>勤務態度次第~ 心得ます。

rosy-cheeks
質問者

補足

制服は貸与でした。失礼しました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

試用期間の解釈が違うと思います。 正式に雇用された、、、 最初の一定期間を試みの期間と規定する事ができる、だけです。 労基法においては最初の2週間のみ、解雇予告が不要になる程度です。 (現実に無理ですしね) 就業規則上の試用期間は、単なる個別の契約であり、一定の効力は持つものの絶対ではありません。 判例上、解雇に対する規制が若干緩く解釈されるだけです。 >能力を試す><勤務態度>等を見る 両方です。賃金をわざわざ変えなければならない義務はありません。 制服と言ったところで、どうせ誰かのお古でしょ。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q07.html

rosy-cheeks
質問者

お礼

質問の意図が伝わっていない部分があったかもしれません。

rosy-cheeks
質問者

補足

制服はあまりがないそうで、都度会社が購入したそうです。

回答No.3

私が以前勤めていた会社の事例です。 試用期間6ヶ月と明記されていましたが 質問者様と同じく本採用と同じ条件(給与・福利厚生等)でしたが 賞与のみ試用期間計算というものを使って計算していたみたいです。 試用期間明けに人事に何が変わったかを聞いたところ 勤務態度・能力などを見極める期間だと教わりました。 またその会社では能力が劣っていた場合や態度が悪い社員がいた場合 半年以内に向上しないようであれば見切るという意味でも6ヶ月としていたようです。 ご参考になれば幸いです。

rosy-cheeks
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

試用期間は面接等だけでは判断できない能力等を時間をかけてみるためのものですが、法的には2週間以上勤務すれば通常の雇用と違いはありません。ただ試用期間終了時に本人が異議を唱えないかぎりは会社の判断で正式な採用をしないことがあるということです。 通常は本人も了解済みなのでそれで終了になることが多いのです。 でも法的にはその場合でも合理的な解雇理由が必要です。どんな場合でも解雇してよいというものでもありません。 その中には当然<勤務態度>等を見るということも含まれるでしょう。 でも上記の通り普通に真面目に勤務していれば滅多に3月でおしまいということはないと思います。 ちなみに私のいた会社で試用期間中に履歴書の詐称が見つかり、それで解雇となった事件で裁判が起こり、結局本人が負けたという例があります。 これは試用期間中というよりも経歴詐称のほうが問題だったのですが、たぶん試用期間後の発覚ではそこまでは行かなかったのではないかと思いました。

rosy-cheeks
質問者

お礼

>普通に真面目に勤務していれば滅多に3月でおしまいということはないと思います。 そうですよね!!ありがとうございました。

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.1

人事ではありませんし、経験ともちがいますが… 試用期間中の解雇又は試用期間終了時に正当な利用無しに正社員雇用しない行為は不当解雇として認められます。 この正当な利用がくせ者ですけどw 概ね貴方の考える「勤務態度」で問題ないと考えられます。 重大なる事実の隠蔽は試用期間に関わらず解雇出来ますしね。

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