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試用期間について

お世話になります、転職活動の身の者です。 試用期間(時給制)が就業した人によって、3ヶ月であったり、1年の可能性もあるので 期間を断定することは出来ないとある会社から説明を受けています。 私としては、今より報酬が下がることもあり、最低でも試用期間の長さを明確にしていただき たいのですが、この試用期間を明確にしなくてはいけないような法律はないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、お手数ですがご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 会社の判断なので何とも言えないですけど、試用期間と言うのは社員として仕事をこなせるようになり給与を支払ってもその分、稼いでくれるようになるまでの研修期間のようなものだと思います。  ですから、期間が明確化されないのなら条件を明確化してもらえばいいのでは、と思います。どのような職種かわからないけど、正社員の能力と入りたての人は生産性が違うはずですから。

buzzclub
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ご回答ありがとうございます。

buzzclub
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担当の方から、うちに来ないかとオファーをいただいております。 労働条件を含む内定通知書をいただけないかとお聞きしたとろ、オファーの承諾があってから発行します。と返事いただきました。(来ない人に発行してもしょうがないと) こういった場合、オファーに承諾したとして、内定通知書を拝見して、また改めて考慮してからの最終決断をしてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • doorakanai
  • ベストアンサー率27% (758/2746)
回答No.5

>オファーに承諾したとして、内定通知書を拝見して、また改めて考慮してからの最終決断 について 紙をもらっただけでは契約にならないので有効でしょう。 内容を見てから最終的に決める と念押ししないとグダグダになりそうですが >3ヶ月であったり、1年の可能性もあるので この人大丈夫か?という疑問があった場合は延長したいのですね。 実際にあったんでしょう。 試用期間3ヶ月の営業が1件もとれず、更に3ヶ月延長してまだ仕事がとれず 退職勧奨を受けて退職した という事がありました。

buzzclub
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回答No.4

よく試用期間3ヵ月などとありますが、 法的には2週間以上雇用した後に辞めてもらう場合は「解雇」になりますので、 1年後に「雇用に至らず」と言われても「不当解雇」の対象になる可能性はあります。 但し、試用期間中の待遇に関しては、双方の合意の元で交わされることになるので 納得が行く(合意する)まで話し合えば良いのです。 特殊技能を有する職務の場合、たった2週間では職能力を計れないこともあるでしょう。 例えば、設計や研究開発に携わる職務の場合、 実験結果が出るのが半年後なんてことも珍しくないかと。 なので、試用期間が1年というのも異常ではないケースもあります。 まぁ、コンビニやスーパーのレジなどであれば試用期間1年は異常ですが、 そんなところでは働かないでしょう。

buzzclub
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ご回答ありがとうございます。 納得のいくまで詰めていこうと思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

応募する側からは言いにくいことですが、試用期間は労働者に不利な扱いなので期間を定めないといけません。 その期間お定めがないときは試用期間ではないとされても仕方ありません。 試用期間というのは、面接等では判らない社員の能力等を見る期間であって、その他については通常の雇用関係と変わることはありません。 多少解雇の条件が緩やかという程度です。 でも1年超のような長い期間後に向いていないから解雇というのは法的には無効でしょうね。 ということである程度その期間を決めて欲しいと主張されても良いかなと思います。 でもこの程度のことをわからないというのはその会社の管理体制もあまり信頼できるようには思えないですね。

buzzclub
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buzzclub
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担当の方から、うちに来ないかとオファーをいただいております。 労働条件を含む内定通知書をいただけないかとお聞きしたとろ、オファーの承諾があってから発行します。と返事いただきました。(来ない人に発行してもしょうがないと) こういった場合、オファーに承諾したとして、内定通知書を拝見して、また改めて考慮してからの最終決断をしてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

試用期間の長さは雇用契約時に決めなければいけませんが、労使同意の下延長することは認められています。 例えば3ヶ月の試用期間として雇用契約を結び、3ヶ月経過する時点で本採用を拒否するほどでは無いものの本採用に至らないといった場合は更に3ヶ月延長といった事は双方同意すれば可能です。 但し永遠に延長することはできず、通常は最長1年と解釈されているようです。(労基法では明確な規定が無い) また、試用期間最長1年で雇用契約を結び、1年経過前に本採用にするという事も可能です。 (私は試用期間を繰り上げて本採用になった経験があります) 会社側の言い分は多分後者で、試用期間1年としておいて繰り上げ本採用ありという考え方だと思いますが、一応会社側に真意を確かめられるのが一番いいでしょう。 (延長手続きの方が面倒だしトラブルの元ですからね)

buzzclub
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buzzclub
質問者

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担当の方から、うちに来ないかとオファーをいただいております。 労働条件を含む内定通知書をいただけないかとお聞きしたとろ、オファーの承諾があってから発行します。と返事いただきました。(来ない人に発行してもしょうがないと) こういった場合、オファーに承諾したとして、内定通知書を拝見して、また改めて考慮してからの最終決断をしてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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