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サービス残業と事件性

みなさんはじめまして  今日の新聞で某大手飲食店がサービス残業の賃金未払いで刑事告訴される とあったのですがこれって刑事問題になるでしょうか? 労働監督者が動いても払ってくれないとかならなんとなくわかるようなきがするのですが、警察が担当する事件性はないようなきがすのですが この場合よくこのサイトでも見る解雇予告手当て未払いも刑事問題になるのでしょうか  

みんなの回答

  • KKBKTS
  • ベストアンサー率26% (97/373)
回答No.3

>>警察が担当する事件性はないようなきがすのですが あの~、刑事告訴というのは警察が担当するとは限らないんですけど。 テレビドラマのように刑事さんが捜査していくから「刑事告訴」と思っていませんか?? 刑事訴訟法230条に基づく告訴のため一般に「刑事告訴」といいます。 ちなみに被害者および親族が申告する場合を「告訴」、第三者が申告する場合を「告発」といいます。 告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等があります。 労働基準監督署への訴えの立派な「刑事告訴」です。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.2

今晩はです。 罰則の規定があるのは刑法だけではないです。労基法にもあります。刑事罰を科すか否かを決めるのは警察でもなく労基署でもなく裁判所です。回答としては、刑事問題になります。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

なんか話がごちゃ混ぜになっていませんか? その1  女性従業員?が、残業代の未払いに関して告発をした。 その2  その告発内容に関して、労基が地検へ書類送検した。  その後、会社は起訴猶予? その3  そしたら今度は会社側が、告発をした従業員が商品のご飯?を勝手に食べた。要は窃盗?で刑事告訴した。 その4  その3の告訴に関しては、地検が嫌疑不十分で不起訴処分にした。 という流れがあるのですが・・・・ その1とその2は労働基準監督署なので、警察では無い。 内容を良く吟味する必要があるんじゃないのかな?

daigorouso
質問者

補足

 こちら側はサービス残業及び解雇通告未払いが刑法になるかと質問したのですがこういう回答はやめてもらえませんか

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