- 締切済み
これはサービス残業?
質問よろしくお願いします。 1つ仕上げるのに最低1時間から1時間半かかる書類作成の作業があります。この作業の手当ては「一律200円」です。最低賃金を大きく下回るのは明らかですが、これはサービス残業、または労働基準法違反ではないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- froggy1
- ベストアンサー率55% (25/45)
補足のご説明からすれば、やはり、時間外に書類作成の仕事を押しつけられ、その分の労働について1枚200円ということでしょうか。 としますと、時間外に雇用している労働者を労働させているわけですから、あなたの時間給の125%相当額を、1時間あたりの労働に対して会社は支払う義務があります。 200円というのは、労基法、最低賃金法の両方に違反しています。 会社にたいしては、あなたの時給の125%相当額との差額を請求すればいいでしょう(内容証明郵便で請求してもいいでしょう。)やり方は以下のウェブサイトをご覧下さい。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
内職の方は労働基準法で言う「労働者」ではありませんから、比較対象にはならないです。 あくまでも、あなたは内職ではなく、会社に雇用された労働者ですから、労働基準法が適用されます。
- froggy1
- ベストアンサー率55% (25/45)
ご質問の内容からは判断できませんが、もし、業務請負として、会社から仕事をもらって行っている場合は、労基法、最低賃金法は適用されませんから、その点では、どんなに安くても違法になりません。 もし、あなたが会社に雇用されていて、出来高ばらいという給与体系でしたら、労基法第27条違反や最低賃金法違反となるでしょう。 さらに、あなたが会社に雇用されていて、通常の仕事に対して日給なり、月給が支払われていて、法定時間外に、その作業を行わせているのであれば、平均時間給の25%割増賃金を支払わなくてはなりませんから、労基法第37条違反となります。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ご質問文に肝心なこと、つまり、勤務時間内のことか勤務時間外のことか書かれていないのですが、ご質問の趣旨からすると、時間外の話のようですので、それを前提に書かせていただきます。 時間外の勤務に対しては、その方の1時間の平均賃金の1.25倍(←平日で深夜でない場合の倍率です。)の賃金を支払わないと、労働基準法違反です。いわゆるサービス残業になりますね。手当の200円は、賃金の代わりにはなり得ません。あくまでも別の手当です。
補足
時間外の作業です。内職の人って一つ仕上げたらいくらみないな給与体系ですよね?たとえば部品を一つ組み立てたら50円とか。それと同じようなものだと思うんですけど。だから時給とは切り離して考えるのかなと思ったのですが、明らかに金額が時間に見合っていないので違法ではないかなと。
補足
業務請負というのは本来他社でやる仕事を代行してするようなことでしょうか?だとしたら違います。完全に会社の仕事の一部で、こちらは断る事が出来ない仕事です。出来高払いというような体系でもありません。一人に対して●枚書類を書くように言われるので、多く書こうとしても何も出来ません。