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サービス残業代について
今日新聞で ”サービス残業 不払い賃金が半年で72億円”というの知りびっくりしました。実は私は以前開発系の企業に在職していた時に、月次の勤務時間が平均250時間で総務に残業代を申請した所、給与は年俸制なので残業代は支給されない契約になっていると言われました。契約時には全くそんな事は聞いていなくその時はしぶしぶ我慢しましたが、私の場合でも労働基準監督署に通報すれば不払い賃金が支給されるのでしょうか?前の会社は経済的に厳しく、社員全員の不払い賃金を払う事になれば倒産確実ですが、その場合はどうなるのでしょうか?
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残業手当の不払い金額は、労働基準監督署が、一度にかなりの金額(例えば100万円以上)を支払うよう是正を求めたもので、現に支払われたものの集計なので、実際に支払われた合計は、もっと高額になります。 さて、残業代は、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて働かせた場合に支払われるものです。年俸制というのは、残業代の支払に関しては、何の意味も効果を持ちません。従いまして、単純計算で、1か月に171時間又は177時間を超えて労働した分が、残業代の対象になります。月に250時間の労働があれば、70時間以上の残業になります。 残業代の時効は2年間ですから、その以内の期間であれば、支払を求めることが出来ます。まずは、その会社に支払うよう請求し、支払が無い場合には、労働基準監督署に申告するとよいでしょう。 なお、この残業代の不払いについては、裁判所では、労働者の訴えがあれば、同額の付加金の支払を命じることが出来ます。これは、いわゆる倍返しというものです。 不払い全額を払って倒産になった場合には、破産法?の手続きに従うだけです。残業代の支払は労働基準法によるもので、法律も、担当する役所も別なので、関係ありません。
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- seble
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まず、就業規則等で給与の規定がどうなっていたか調べる 必要があります。 職種や、契約によっては、みなし残業制のような、残業代が 事前に総額に含まれるような事も、無いことはないです。 もちろん、その契約が合法である事が前提です。 また、管理職は大抵の場合、残業の対象にはならないようです。 さらに、時効が2年ですので、それ以前の未払い賃金に関しては 法的には支払い義務はありません。 それらをクリアしても、単に通報だけで支払われるかどうかは また別です。 労基法は罰則が非常に軽いので、あまり守られませんし、 取り締まる側もそれほど積極的ではありません。 結局、自分で民事訴訟を起こすとか、次の手段も考えておかなければなりません。 そして、倒産した場合ですが、賃金は優先債権で、租税公課の 次に優先されて取り立てる事ができます。 実際には、ほとんど取れはしないのですが、その場合は、 雇用保険加入企業の場合に限って、そちらから、一定金額までは 補填される制度もあります。 何にしろ、倒産する前に賃金を取り立てておく方がいいですよね。 未払い賃金を払ったから倒産するというのは、企業の責任ですから それは仕方のないことですよね。