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未払い賃金の請求中

民事上の和解として、会社側が自宅へ謝罪に来ました。 未払い賃金は別件で刑事事件ですので、まずは会社へ請求行為を行なってください。と、労働局及び監督署の助言をいただきました。 謝罪当日、直接、請求書類を手渡したのですが、内容証明郵便のような、時効を止める効力は無いのですよね。 また、未払い行為をしたことについて刑事告訴で、賃金の請求は民事になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 謝罪当日、直接、請求書類を手渡したのですが、内容証明郵便のような、時効を止める効力は無いのですよね。 相手が請求を受けたって認めるのなら、効力は生じます。 問題なのは、相手が受け取っていない、請求されていないとかってゴネる場合で、そういう状況なら、第三者(郵便局)が請求の文面を送ったことを証明してくれる内容証明郵便が有効です。 > また、未払い行為をしたことについて刑事告訴で、賃金の請求は民事になるのですか? そうなりますが、結果的に賃金が支払いされれば、それは賃金の支払いが遅れたって事になり、刑事事件としては処理されない、起訴されないケースが多いです。 労基署から繰り返し勧告を受けても改善されないとか、同様の行為を定常的に繰り返しているとか、そういう場合には書類送検されたりって事例はあります。

gyqfw272
質問者

お礼

有り難うございました。 他のサイトでは私のほうが誹謗される発言があり、問いに対しての回答が得られていなかったので、本当に嬉しく思っております。

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