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特許で良く見る装置、方法、プログラムの3点セット

特許のクレームで、以下のようなものを良く見ます。 【請求項1】~手段を有する画像処理装置 【請求項2】~手段を有する画像処理方法 【請求項3】~手段を有する画像処理プログラム 何故、このような書き方をするのでしょう? 少なくとも「方法」の特許さえ取れれば、「装置」、「プログラム」は カバーされるのではないかというのが、私の疑問です。 つまり、回路やハードなどの「装置」で実現しようとも、ソフトウェアなどの「プログラム」で実現しようとも 「方法」には違いないと思うからです。 知見のある方、ご教授お願いします。

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noname#135286
noname#135286
回答No.4

ソフトウェア関連発明は、実社会において色々な形態になって流通、使用されるものであるため、 それぞれの形態に合わせた包括的なクレームの作成を行う必要があります。 たとえば上記クレームに対応した画像処理ソフトAがあると仮定して ・画像処理ソフトAをプリインストールしたPCは、 方法クレームの直接侵害にならない(方法は実施していない)。 ・画像処理ソフトAをCD-ROMあるいはインターネットを介して販売しても、 方法・装置クレームの直接侵害にならない (~手段はPCにインストールされて初めて構成されるもので未だ装置になっていない、方法も実施していない)。 なお、間接侵害については話が複雑になるので割愛します。 ただ間接侵害とソフトウェア関連発明の関係について調べれば 上記事例やプログラムクレームが作成可能になった経緯がより理解できるようになります。

nana35
質問者

お礼

20b01さん、回答ありがとうございます。 分かりやすい説明で、理解が深まりました。 確かにソフトの販売は、方法・装置ではないですもんね。 プログラムのクレームの権利を取得していれば、この場合は侵害になる、というわけですね。 間接侵害については、自分で勉強してみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

それぞれの効力範囲が異なるからです。 方法の発明は、その方法を使用する行為が「発明の実施」となります。(特許法2条3項) つまり、権利者がメーカーであった場合、直接侵害者は権利者にとってのユーザーになります。ユーザー相手に訴訟には踏み切れないことも多いです。そこでそのユーザーに装置を販売している競合メーカーを訴えたいのですが、方法のみ権利取得していると、間接侵害(特許法101条)の立証をする必要が生じ、侵害排除が困難となることがあります。

nana35
質問者

お礼

Murasan759さん、回答ありがとうございます。 方法のみの権利取得だと、間接侵害の立証が難しいということですか。 装置やプログラムの権利取得であれば、立証がし易いという理解でよいですか。 間接侵害について、よく理解出来ていないので、すいません。

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.2

発明のコアとなる部分は共通しているとしても、物(装置及びプログラム)の発明(2条3項1号)と方法(制御方法)の発明(同2号)とは、保護対象が異なります。したがって、権利範囲をより広く取ろうとする出願人の意図からすれば、それぞれの発明に対して請求項を設けるのは当然です。また、必ずしも全ての請求項が特許となるとは限りません。制御方法としては新規性、進歩性がなくても、装置としては新規性、進歩性が認められる場合もあり、その逆もあります。さらに、方法の発明だけではたとえ侵害されていても発見が困難な場合もあります。物の発明であれば、侵害の発見は比較的容易です。また、プログラムに関しては、より具体的な実施形態の保護に繋がります。

nana35
質問者

お礼

takapatさん、回答ありがとうございます。 なるほど保護対象が異なる、ということですね。 分かりやすい説明ありがとうございました。

回答No.1

例えばなしです。 A地点からB地点に行きました A地点からB地点にC地点を経由して行きました A地点からB地点にD地点を経由して行きました A地点からB地点にバスを利用して行きました A地点からB地点に電車を利用して行きました たしかに、すべてAからBに到達していますが、これらはすべて同一ですか? 「結果」ではなく「手段」が問題なのです。

nana35
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 装置、方法、プログラムが「手段」に該当する、ということですね。

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