- 締切済み
ビジネスモデル方法特許のクレームの考え方
クレーム1 情報処理装置がAを実行するステップと、 情報処理装置がBを実行するステップとを 含む情報処理方法 クレーム2 情報処理装置がAを実行するステップと、 情報処理装置がBを実行するステップとを 含む情報処理方法により利益を得るビジネス方法。 クレーム1は旧来からある装置の方法クレームの形式です。 クレーム2はビジネス方法特許を意識したクレームです。 クレーム2が特許された場合、侵害者からはビジネスの利益の損害賠償(正確でないかも)を受けることができるのでしょうか? 逆にクレーム1ではだめでしょうか?つまり、これは、情報処理方法を保護するものだから、ビジネス方法までは保護できないということになるのでしょうか? もちろん実際はもっと複雑ですが、ビジネスモデル特許の考え方としてクレーム2はよいのでしょうか? ほかにもビジネスモデル特許のクレームの考え方をおもちの方がいらしたら、参考にしたいので、書き込みお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>1で十分なら装置クレームだけで方法クレームは必要ないんですかねえ? 1は、「情報処理方法」で結ばれているので、方法クレームです。装置クレームにしたければ、「情報処理装置」で結ばなければなりません。 しかし、ご質問を拝読する限り、装置は旧来からのもの(公知のもの)とのことですから、装置構成では特許をとることはできません。 なお、装置が知られていても、情報処理方法が今までに知られておらず、かつ簡単に作成できるものでなければ、情報処理方法として特許となる可能性はあります。 他方、2も方法クレームには変わりないのですが、権利主張したいのが「情報処理方法」なのか「ビジネス方法」なのかが不明瞭なのです。そういう場合、特許庁はまず拒絶します。また、「利益を得る」という文言も拒絶対象となり得ます。 クレームの記載に関しては、発明のカテゴリや構成を明確にすることは勿論のこと、広くて強い権利を取得するためにはどのような記載にすべきか等、様々な要素が絡んできます。書籍を読んでも、会得にはかなりの経験を要します。このようなことから、出願を考えておられるなら、弁理士に相談なされることを勧める次第です。または、発明協会に行ってみるのも宜しいかもしれません。
2は、特許にはならないでしょう。「発明のカテゴリが不明である」として拒絶される可能性大です。 特許は、本来、ビジネス方法を保護するものではありません。ビジネス方法自体は、自然法則を利用するものではないからです。従いまして、例えば、「コンピュータを使った計算処理方法」が特許になっているとして、同じ計算を手計算でやることにまで権利範囲が及ぶことはありません。 また、権利侵害は、請求項に記載されている事柄を全て満たす場合に成立します。「情報処理方法」であれば、その請求項に書かれた方法をそっくりそのまま行う情報処理方法は侵害行為に相当します。 最後に、ビジネスモデル特許のクレームの考え方については、ここで正確なのか不正確なのか分からない情報を仕入れるより、図書で研究される方がよろしいかと思います。 また、出願を考えていらっしゃるのであれば、弁理士(特許事務所)に依頼なされるのが賢明です。
お礼
kawarivさん、回答ありがとうございます。 1で十分なら装置クレームだけで方法クレームは必要ないんですかねえ? ますます分からなくなってしまいました。 貴重な意見ありがとうございました。
お礼
私は新規性、進歩性等の要件をうんぬんするつもりは無かったのですが、 誤解を与えてしまったようですね。 また、2はビジネス方法で結んでいるので、情報処理方法でなくビジネス方法を 権利したい、またはできるか?というための例として書いたつもりでしたが... どうも私の意図と貴殿の回答がかみ合わなくなってしまったようです。 貴重な意見ありがとうございました。 また、何かあったら宜しくお願いします。