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約束手形の期限切れについて

約束手形が数枚に渡って、計4000万円分あります。 信頼関係で成り立っていた会社なのですが、先日、倒産しました。 そこで、手形を現金に換金しようと思いましたが、いつの間にやら期限が切れていました。 この場合、期限切れの手形を換金する方法はあるのでしょうか? また、債権は今も持っているのでしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

支払期日を経過し呈示期間も経過した約束手形は、金融機関が取り扱うことはありません。振出人に対して直接取り立てるより他、ありません。 手形債務の時効は支払期日から3年です。ただし、原因債権が時効消滅すると、手形債務の請求権も消滅します。この場合、利得償還請求権(5年時効)の行使により金銭請求することになります。 相手方に取り立てるためにも、またこれらの権利を証するためにも、期日を経過した手形は残しておく必要があります(ただの紙切れ、紙くずなどではありません)。 原因債権は、手形で代物弁済をする契約を締結していたなど、代物弁済の意思で受領していたのでない限り、手形を受領しても消滅しません。代物弁済でなければ、いわば、手形を決済するか時効消滅するまでは債権が2本立てになっています(二重請求は出来ません)。 手形を受領したときに代物弁済として受領していなかったかどうか、ご確認ください。なお、当事者の意思が不明のときは、代物弁済ではなかった(言い換えると、債権は2本立てである)と推定されます。 倒産は、その法形式(破産、民事再生、特別清算、私的整理その他)により債権の取扱いが異なります。法形式ともども、ご確認ください。

ch0c0b0
質問者

お礼

貴重なご意見をありがとうございました。 様々な面で法律を学び、弁護士等を付けて相談してみます。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

期限が来たら支払いますってだけなので、期限が来たから払ってくれと言うだけです。取立てを銀行に任せるのが一般ですが、振出人に請求すればいいです。 しかし、倒産は参りましたね。倒産と言っても、会社更生法や破産法のお世話になってるのか、銀行取引停止になってるが業務はしてるのか、全く業務が止まってしまって代表者もお手上げになってるのか、いずれでしょうか。 業務をしてるようなら、手形債権をもって支払い請求を一応すべきでしょう。支払ができる状態かどうかわかりませんけど、、。 債権は今も持ってるでしょうか?という質問の意味が不明ですね。 貴社が相手に対しての債権を持ってるかどうか、でしょうか。 相手が支払い方法として手形を出した場合には、元となる債権債務関係は存続してて、支払に代えて手形を振り出した場合には債権債務関係が消えて手形債権となってると考えます。 一般には売掛金債権が手形債権に変化してると考えるようです。 手形そのものは紙切れとなってますが、その価値がゼロではなく、手形債権があることの証書になります。破産管財人などが債権届けを要求してきたさいには、手形の両面をコピーして送付する形で手形債権の存在を主張できます。 紙くずになったとして(実際には、紙くずと言って間違いないのですが)捨ててしまわないようにしてください。

ch0c0b0
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社は既に倒産しており、そこの社長とは連絡が取れませんが、何とか連絡を付ける様にしてみます。 友人の父親が経営している会社が今回の問題になり、その方は少しボケて来ているみたいなので、今回の様な事になってようです。 貴重なご意見をありがとうございました。

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

うーん残念><手形は期限が切れたら只の紙切れなんです。

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