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手形の不渡り?について

6月末支払い分の約束手形を頂いてたのですが、その振り出した会社が支払期日10日前に倒産してしまいました。 弁護士を通して倒産した旨の通知も来ました。 しかし、その手形は倒産通知を知る前に銀行に取立手続きをしておりました。 ですので、銀行の営業の方に「この手形は取り立てたが倒産した。」と伝えました。 ですが、6月末(詳しくは6月末は週末だったので7月2日)にその倒産した会社の分の手形が口座に入金されておりました。 これは一体どういうことなんでしょうか?

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  • gutoku2
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回答No.1

>6月末(詳しくは6月末は週末だったので7月2日)にその倒産した会社の分の手形が口座に入金されておりました。 <10日前に倒産したのが事実である前提で> 手形交換所から、手形の振出銀行に手形が送付されています。 手形の流れの中で、不渡が確定するのは振出銀行に手形が到着し、支払不能 が確定したときです。(例え取立て依頼の銀行に倒産を伝えても、不渡りが 確定するまでは何もできません) 倒産している場合は、手形に付箋(交換できない理由)がついて御社が手形 取立を依頼した銀行から手形が戻ってきます。 御社の取立て依頼銀行は手形取立日に一旦は入金(表面残高)されますが、 確定(現金残高)にはなっていません。 現在、御社に入金(記載)されている残高は表面残高であり、現金残高では ありません。(記載されていても引き出しや振込みできません) 不渡りが確定した段階で、不渡り手形の額面が出金されます。