• ベストアンサー

金銭消費貸借契約による期限切れを5月31日に控え

強制執行をする予定の債権者です。差押え対象は4ヶ月サイトの約束手形を全部と考えています。ただこれが債務者であるA社の言うに、親会社が年度末決算の為換金を差し控えるよう取り上げていて資金に難渋していると更なる個人融資を私に懇願してきておりますが、私は今月末日執行を考えます。支払い地銀行に向け手形債権差押さえをするに置いて昨年12月から今月に至る手形を全部押えるに付いての不安が大きいのですが手形の預かり上げについての両社間の合意文書やまた親会社自体の支払い地銀行との貸借関係などが心配です。つつがなく回収する手立てについてお教えくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#7031
noname#7031
回答No.1

 質問が4分割していて読みづらい。マジメな相談者の焦りはわかるが、暴走気味。ネットのルールを大切に♪ ここは出会い系サイトじゃないんだから(笑)  理解難のところもあり直感的なコメントをします。実態は親会社が既に子会社Aへの貸付金等を回収している段階です。親が預かった手形を換金、他に回す等をしてない訳がない…寝かせる理由がないからです。  しかし、子会社の信用を堕とさないよう、債権としてAが持っているという抗弁をしている。親とAに相談者は騙され、悠長に信用しているのが実態と考えます。  またAや親会社が持っている手形を押さえるのは実質、無理。優先すべきは信用貸し1,000万円の債務者を確定し、連帯保証人、担保を取る等、保全措置を講じることです。現状でA社が整理、特に任意整理された場合、相談者の債権がウヤムヤのまま消滅する恐れがある。  失礼な表現になるが、相談者は債権額に対する充分な回収能力があるとは思えません。相手の方が上手というより、相談者が下手。ネットで匿名の相談する暇があれば、弁護士に具体的事案として相談すべきです。今後も裏づけを取らずにズルズル金を貸すことのリスクを考えないなら、金を貸してはダメ。家族とか会社に対する無責任な行為だよ♪

noname#6258
質問者

お礼

ご忠告&アドバイス痛み入ります。公正証書にしてあり保証人は大学研究所の助手で債務者である会社の代取の息子です。強制執行すると助手をクビになるとかあるでしょうか、そうならば協議して毎月いくらかづつ回収する方がよいかとも思いますが。また支払期日の来ていない振り出された手形というものは押えることは出来ないでしょうか。親会社に借金はしていないようなのです。強制執行した後の未回収分というものは取立てできないものですか。教えてください。

関連するQ&A