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約束手形の振出人が行方不明、支払期日のない手形の有効期限と2通目の手紙の関係を考える
- 父の遺品の中から出てきた支払期日の書かれていない約束手形について、振出人が行方不明で連絡が取れない状況です。
- 振出人が田舎の商店で負債を抱えており、支払猶予の手紙が同封されていました。
- 手紙の内容や手形の有効期限、連絡方法などについて詳細を知りたいです。
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法律的な専門家ではないので、厳密な法的関係は弁護士に御相談願います。 実務上の取扱いで言えば、振り出し日のない手形は「白地手形」といいます。(満期日がないものは「一覧払い手形とみなす」旨、手形法に記載) 白地手形であっても、法律上は有効とされています。 したがってご質問者様の取引先銀行に手形取立を依頼すると(普通は当座預金口座が必要です)、振出人の口座に請求が行きます。その際に、振出人の口座に残高がなければ「不渡り」になります。既に2回以上不渡りが出ていれば「銀行取引停止」となっているので、手形取り立てを依頼しても戻ってくるだけです。 手形債権は独立なので、手形を振り出した時点でその手形の請求があれば支払わなければなりません。振出人が何を言おうが支払いの義務はあるわけです。 ただし、元の債権債務関係が全く手形と一致していればいいのですが、そうでなければ(例えば手形の金額の方が大きいなど)、金銭を詐取されたとの訴訟が起こりうる、ということです。無論、債権債務が存在していても悪意で訴えられることもあります。 振出日・満期日を記入したら即座に訴えられるということではありません。誤解させる文章で失礼致しました。 なお、手形債権の時効は満期日から3年だったと思います。ただし、満期日の記載がない白地手形の補充件の消滅は5年です(最判S36.11.24)。
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- ajyu7
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振出日が記載されていない手形はちょっと問題です。 手形は通常銀行が発行したものに数字や署名、印鑑等を記載しますが、本来の法律上は記載事項が決まっており、それさえ記載されていればチラシの裏でも法律上は「手形」となります(実務上は取引できないですけどね)。その記載事項の一つが「振出日」です。空欄にしてもらったということは、「好きなように手形を落としてください」という意思表示に見えますが、本来は無効です。勝手に日付を入れて、手形が決済されれば問題ないですが、債務者から「勝手に日付を入れられた」と訴訟されようものなら、記入者が訴えられかねません。
補足
振出人が連絡不能のまま、こちらで振出日に適当な日付を入れて、金融機関に持ち込んだ場合、決済されても、連絡不能(行方不明?)であった債務者から「勝手に日付を入れられた」と訴訟される可能性があるということでしょうか? そのような実例があるのでしょうか? 実例があった場合、訴訟の結果はどうだったのでしょうか?
- ajyu7
- ベストアンサー率55% (142/254)
金融機関の人間です。 期日がない手形は「一覧払い手形」といいます。 一覧払い手形は、振出日から1年以内に提示すればいつでも現金化できる反面、有効期間は振出日から1年です。 恥ずかしながら、実務上の話で根拠等は記憶にないのですが。。
補足
振出日というのは、手形のどこに書かれているものでしょうか? 実は、問題の手形には、期日を書く欄が二箇所あり、うち一箇所は支払期日とあり空白なのですが、もう一箇所の期日も空白なのですが、何の日付を指すのか分からないのです。 この日付の上の行には「上記金額をあなた又はあなたの指図人へこの約束手形と引き換えにお支払いします」とあります。これが振出日なのでしょうか?ちなみに、この日付の下は、振出地住所、振出人となっています。 もしこれが振出日であるとすれば、空欄、期日がない場合の有効期間はどう考えたらよいのでしょう。
お礼
何回もご回答ありがとうございました。 父の元に残された未回収の約束手形が白地手形で、最高裁判例では時効が5年ということで、概ねどうするか方針がでてきたように思います。 時効まで約2年弱ありそうなので、振出人と連絡する努力を続け、だめな場合は時効ギリギリで銀行に取立依頼することになると思います。 本当にありがとうございました。