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約束手形について

8月、父の会社が倒産状態になり、自己破産手続きを弁護士に依頼。 現在、弁護士による裁判所への申し立てはこれからという状況です。 そこで質問です。 父の仕事の最終日、仕上がった商品をA社へ卸した際、A社からはその商品代金を「小切手と約束手形を50%ずつ」頂きました。その日、小切手はすぐに現金に換えましたが、約束手形は11月中旬が支払期日となっていたため、今もその約束手形は手元に持っています。 父は、その約束手形の支払期日前に換金してきてほしいと私に頼んできました。 私は一般企業に勤める会社員です。 その私が、父の約束手形を換金することができるのでしょうか?? その際、私は銀行から何か問われることはないのでしょうか? しかも、父の会社は倒産で自己破産手続きを弁護士に頼んですすめてもらっている最中です。 その約束手形は換金してしまって大丈夫なんでしょうか?? ちなみに、その約束手形には金額の上の宛名(父の会社名)は記入ありません。 振出人の上の日付も記載ありません。 裏面にも、何も記載のない約束手形です。 ※収入印紙はちゃんと貼ってあり、振出人名・印、支払期日、支払地、支払場所もちゃんときれいに押印、記入されてあります。 私は父の住む実家とは別の県に住んでいます。 もし換金が可能ならば、変わりにやってあげたいと思っています。 法的にも大丈夫なのか不安なので、どなたかご存知の方、経験者、詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

本来ならば訴訟詐欺になりかねない(代理でやる場合)ですが 貴方自身がお父さんを騙して猫ばばすれば合法です。 記名受取人(表面の受領人)を貴方にすれば、貴方が受取人。支払日も空欄ならば10日後位にして裏面に貴方の住所氏名を記名押印(銀行印)し、普通預金に入金してしまいます。

  • katsupoco
  • ベストアンサー率28% (39/138)
回答No.2

素人です。 犯罪っていうか、違法行為に近い気がします。 ただ、まだ破産の申し立てをしていないなら倒産状態にあっても、倒産していないので 売掛金である受取手形を資金化すること自体は問題ないと思います。 当然その回収金は会社に属していれば、まったく普通ですが、あなたに頼んだ意図次第です。 通常は取引銀行に持ち込んで期日に資金化すればいいのですが、倒産状態であれば 銀行は融資をしており、きっと返済を延滞しているので、手形を持ち込めば相殺されて しまいます。 あなたに頼んだということは、手形を資金化して破産財団に帰属することなく、 お父さん個人のものにしたいのなら、これは詐害行為であり法に触れ返すことになります。 しかしあなたは当座の預金口座を持っていないでしょう?それならば、手形の名宛人をあなた にしても資金化できません。 それならばどうするか?街の手形割引業者に持ち込んで資金化することです。 しかし割引業者の審査は厳しいですよ。 お父さんにどうしたいのか、やり方を聞くのが一番です。 ポイントは破産の申し立て以降に換金して、破産財団に帰属しない場合は確実に違法です。 額面がいくらかわかりませんが、法に触れるとあなたの勤め人としての立場が大丈夫だと 思いますが、リスクは発生するでしょう。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

自己破産手続きを弁護士に依頼している状態であれば、勝手に約束手形でもあっても、換金することは全く出来ません。 換金したことが発覚した場合には、自己破産手続きが完全停止されることも。 もう現状では、現金の入出金も含め、弁護士の管理下にあるのですから、勝手な行動や換金行為は、厳禁行為で処罰の対象になることも十分にあります。 明日11月1日にでも、大至急、弁護士へ約束手形を手渡すしか方法はありません。

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