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医療費控除について 以下で正しいでしょうか
医療費控除の還付申告は、(確定申告をしなければ)5年以内にすればよいと聞きました。 以下のやり方で正しいか、ご教示下さい。 サラリーマンですが、不動産(マンション1室)の賃貸収入があるので、これまで毎年、確定申告をしておりました。昨年(平成21年)、体調を崩して休職したため、給料は1月分しか出ておりません。昨年1年間の不動産収入と給料1か月分の合計ですと、所得控除をすると残高がなくなりますので、今年は確定申告をしません。 今年は職場に復帰し、給与収入が復活しますので、来年は確定申告をする必要があります。 来年の確定申告の際に、昨年(平成21年)にかかった医療費について、医療費控除するつもりですが、これは可能でしょうか?
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>昨年1年間の不動産収入と給料1か月分の合計ですと、所得控除をすると残高がなくなりますので、今年は確定申告をしません。 それで問題ありません。 貴方の場合、確定申告しなくても「給与支払報告書」が、会社から役所に出されますので役所で収入を把握しています。 ただ、所得税がかからないので所得税の確定申告は必要ないですが、不動産収入があるので住民税の申告が必要です。 まあ、でも住民税もかからない所得なので、しなくても問題ないでしょう。 >来年の確定申告の際に、昨年(平成21年)にかかった医療費について、医療費控除するつもりですが、これは可能でしょうか? いいえ。 できません。 医療費控除は支払った年の所得に対して対象です。
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- hirona
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平成21年にかかった医療費は、平成21年の収入に対する確定申告でしか、医療費控除の対象になりません。 1カ月分の給与からは、源泉徴収がされていますか? 確定申告をすれば、所得控除で課税対象額が0円になるなら、還付がありますよ。 確定申告の義務がないにしても、課税所得が0円である証明になるので(所得証明書、非課税証明書など発行してもらえる)、確定申告はしても損はない気がします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 昨年の1カ月分の給与からは、源泉徴収されています。 確定申告をして、還付を受けようと思います。 ありがとうございました。
- hata79
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「平成21年中に支払った医療費を、22年の確定申告時に医療費控除に入れられるか」がお聞きになりたい点です。 答えは「できません」 平成21年内に支払った医療費の合計が一定額以上になった場合に平成21年分の所得税申告時に医療費控除を受けられます。
お礼
迅速なご回答、ありがとうございます。
- Z31
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>所得控除をすると残高がなくなりますので、今年は確定申告をしません。 確定申告をしないと22年度の健康保険料や住民税が昨年通りになりますよ。 21年の所得が少ないなら22年の保険料や住民税が安くなります。 赤字なら赤字で確定申告したほうが良いです。
お礼
迅速なご回答、ありがとうございます。
お礼
迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。 たいへんよくわかりました。