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国家試験と前科について

理学療法士になるために、専門学校に通う学生です。 理学療法士法の中に (欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 という条文があります。 道路交通法違反の中で罰金刑となるものに ・酒酔い運転 ・30km以上のスピード違反 ・無免許運転 があります。これに該当すると国家試験を受験できなかったり、合格しても免許を取れなかったりするのでしょうか?親友が違反をおこしてしまいとても心配です。どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sinnkyuusi
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回答No.2

#1です。 関係法規の教科書を引っ張り出してきて読んだのですが、あはき法にはそのような記載はありませんでした。 すみません。勘違いです。 それに該当しそうなものは『素行が著しく不良である者』だと考えられますが、これに関しては罰金刑は問題ないようです。 重ねてお詫びします。 すみませんでした。

その他の回答 (1)

  • sinnkyuusi
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回答No.1

鍼灸師です。 あはき法にも欠格事由として同じ記載があります。 ですが、違反していた僕の同級生は受験して合格していました。 道交法違反は対象外なのでしょうか!? 詳しい理由はわかりませんが。 自信なし。

koji0517
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございます。道交法違反は対象外だといいのですが…。

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