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古物営業許可証がほしい
認可出来ない条件として 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 とあります。 原付バイクの交通違反で罰金を払わされましたがこれは該当しますか? 免停中にのってしまい、免許取り消し、罰金十万です
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- pixis
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#2のものです。 そうですか、ならば法律通りの解釈でいいのではないでしょうか。 つまり正式に(裁判所での判決)罰金に処せられているわけですから5年間は古物商は取れないということになるでしょう。
- pixis
- ベストアンサー率42% (419/988)
これは罰金ではなく正確には反則金です。 あなたに刑罰は課せられていません。 起訴されて裁判やって、刑が決まって初めて 犯罪者となります。 あなたは犯罪者ではありません。 いつでも「古物商」はとれます。 しかし、現在、警察(防犯課)でも非常にうるさく、 住民票だ戸籍だ写真だー、どれもそろえて持ってこい! とかいって、場所はどこで取り引きするのか、 なにを扱うのか聞いてきます。 できるだけ許可しないようにしているようです。 私は十数年前にオヤジ(会社)が取ったものを相続で そのまま引き継いで書き換えなどしましたが その時でさえうるさかったです。 私、地域の公益委員などをやっておりまして 警察(防犯課)ともつきあいがありますが、よほどのことがない限り、単に欲しいだけではくれないようですよ。 頑張ってください。 できれば完璧に書類そろえて 弁護士連れて行けばくれると思うんですが・・。
- nonosuke
- ベストアンサー率25% (41/162)
交通違反で払うのは罰金ではありません。 軽微な違反で払うのが「反則金」で悪質な違反のときに払うのが「罰金」です。 軽微な交通違反で罰金刑にはならないと思います。 罰金刑は懲役とか禁固刑と同様で課せられるとしたら、裁判が行なわれると思います。 罰金十万ていうのも、反則金なのでは? お金を払わされて済んだのなら、該当しません。
補足
回答ありがとうございます 免停中の運転なので無免許運転に相当すると思います 車だったら逮捕だったそうです 上司に迎えに来てもらって帰されましたが その後、裁判所から命令が来て反則金ではなく罰金を支払わせられました 免許取り消し期間は2年です
補足
回答ありがとうございます 私に課せられたのは反則金ではなく罰金です 裁判所から略式命令が来ました 「被告人を罰金10万円に処する」と書いております 警察の人が原付だからよかったものの車だったら逮捕になっていたといっていました