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酒気帯びによる前科について
質問があります。 過去1度原付の酒気帯び運転をしてしまいまして3万円程の罰金刑の執行を 受けたのですが、この状況だと公務員に採用されるのはやはり無理でしょうか。また可能性があるとすれば、それは何でしょうか。 公務員の欠格事由には該当していないのですが、採用となれば別だと思いますし、いろいろ困惑しております。 お詳しい方、ぜひ御回答お願いいたします。 私の目指しているものは国家公務員2種です。年齢は今年24になります。
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現職の国家公務員です。採用に直接携わっているわけではありませんので、「経験者」としてアドバイスします。 道路交通法違反における、「反則金」と「罰金」についての相違点についてはUmadaさんのご指摘のとおりです。決して混同されないように。その点についてはllliiinnnさんもご理解されているようですから大丈夫と思いますが。 で、「罰金」というのは刑法に定める「刑罰」の一つですから、違反した法律によってその効果に軽重の差がつくというものではありません。例えて言えば「傷害罪」と「道交法違反」による罰金刑はその金額の差があるにしても、罰金刑に処せられたことに違いはなく、前科がつくことによる同様の不利益が生じるのです。 さて本題ですが、法律的には採用は可能です。ご承知の様に罰金刑は欠格事由には該当しませんので、受験も可能ですし、合格して名簿に載ることも不可能ではありません。 ただし(ここから先が重要ですが)、採用されるか否かは別の問題です。 残念ながら公務員による犯罪が報道されない日がないくらい頻発している昨今ですが、その影響を受けて懲戒処分も厳しくなっているように思います。飲酒運転はもっとも犯しやすい犯罪行為と言えるでしょうが、現在は即免職もありえる状況で、新採用の段階では最も嫌われる経歴と言えるのです。 採用の可能性があるとすれば、やはり、その経歴に目をつぶっても採用したいと試験官に思わせる魅力と実力をつけることではないでしょうか。語学力、パソコンなど求められるものは沢山あります。できればそれらに関するなんらかの資格を持っていたほうが良いでしょう。 要は過去は過去として自分を磨き上げ、熱意をいかに試験官に伝えるか、です。 以上厳しいことも書きましたが、llliiinnnさんが本当に反省・後悔されているようですので書き込ませていただきました。 念のため付け加えますが、このサイトを見ている人を含めて世論は厳しいことを忘れないで下さい。
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- Umada
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llliiinnnさん、こんにちは。ていねいなお返事ありがとうございます。 また私の前回の回答、なんだか当たり前のことばかりですみませんでした。 llliiinnnさんもおっしゃっているように、試験官の立場に置き換えて考えてみるのは一つの手だと思います。私が試験官だとしても質問することになるでしょうし、また他にも採用候補者がいるとしてそれ以外の条件が同じなら酒気帯びのない人の方が有利なのも否定できないところであります。 でも世の中に失敗をしない人はいないんですし、失敗を正直に申告し、その経験をその後どう活かしたかを自分の言葉できちんと話せれば十分リカバリできるのではないでしょうか。(試験官の立場に置き換えて考えてみて、どうでしょう?) あとは「それ以外の条件で一歩リードするよう心掛ける」のが道を開く方法だと思います。「私はぜひこの仕事にチャレンジしてみたい、そのために今までこんなことをしてきた」ということを正面からアピールするのみです。 もちろん最後は試験官の胸三寸ですからこれ以上はどうしようもないのですが、おっしゃるように「人事を尽くして天命を待つ」、その意気だと思います。成功をお祈り申し上げます。 なお前科の消滅ですが、3万円程度の罰金刑なら確か5年です。念のため調べているのですが今のところ確固たる資料が見つからず、あやふやなことしか申し上げられなくて申し訳ありません。
お礼
また回答していただき、ありがとうございました。 しかも調べてまでいただいているとは、感謝の気持ちをこえて申し訳なく思ってしまいます。 私のした問いに対して真剣に答えてくださる姿勢は回答をくださったみなさんに通じることでしたので、ポイントなどで差をつけることは本来できないのですが、私の気持ちを後押ししていただいた強さを判断基準に独断で決めさせていただきました。 前回の繰り返しになってしまいますが、人事を尽くして天命を待つことにします。 私にできることは、やることをやれるだけやることのみです。 ありがとうございました。
- Umada
- ベストアンサー率83% (1169/1405)
こんにちは。 前にその「異論」を書いた者です。llliiinnnさんには耳に痛い話からになってしまい恐縮ですが、道路交通法違反であろうと罰金刑ですと前科になってしまいますのでお間違えなく。交通反則金なら前科ではありません。(panchoさんは刑法犯と刑事処分を混同していますよ。参考URLのページを読んで勉強して下さい) いろいろ調べていたら以下のようなページを見つけました。保管場所法違反で罰金刑を受けた人が、公務員試験が受けられるかという点で質問されていますが、結論は「禁固以上でなければ受験可」のようです。 採用となるとllliiinnさんもお書きのようになんとも言えませんが・・・ http://www.okweb.ne.jp/qa/question_03092.html (なお余談ですが、「道路交通法」と「自動車の保管場所に関する法律」の区別、交通反則金と罰金の区別が分からないまま回答している人も回答者の中に混じっていますのでご注意ください) 前科は戸籍には記載されますので、履歴書に書かなかったとしても分かってしまう可能性はあります。もちろん、一般人はその欄を見ることはできませんが。 一方、前科は一定年数で戸籍から消去されますからあまり心配されませんよう付け加えておきます。
お礼
御回答いただきまして、ありがとうございます。 結論としては、Umadaさんもお書きのように「受験は可」なんですよね。 私もいろいろ調べてはみたのですが、なかでも一番の疑問点は、飲酒運転の前科は他の前科と性質が異なるのか、ということです。 以前青空駐車の罰金による前科について、心配はいりませんという回答があったように思うのですが、酒気帯びの場合はどうなのか?同じ罰金なので同様に解釈できるのか?この点について、できれば補足いただければ大変ありがたいです。 今でもなぜあんなことをしてしまったのか、大変悔やまれます。 面接では間違いなく聞かれることと思います。私が試験官だとしても、質問せざるをえないでしょう。 でも、やるしかなんです。このことがあっても公務員になる目標は、あきらめたくないのです。人事を尽くして天命を待ちます。 他にも御意見くだされば幸いです。 ありがとうございました。
- pancho
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法律に詳しいわけではありませんが、「酒気帯び運転」そのものは道路交通法違反に過ぎないので、前科ではありません。(この件については異論がある方もいらっしゃるようなので、法律の専門家の方の説明を待ってください。) 前科とは、六法の一つである刑法違反で科料(?)以上の刑罰を受けた者を指す筈で、あなたの場合、これに該当しませんので、例えば履歴書の「賞罰」を記述する欄にも書く必要がありません。 従って、公務員採用試験でも「酒気帯び運転」で捕まった事実は試験官にわかりませんし、採用で不利になることもありません。 もちろん、採用された後で「酒気帯び運転」をしたとなれば、懲戒免職になる可能性はあります。 以上。
お礼
御回答いただきましてありがとうございます。 いろいろ調べたところ、罰金は科料よりも重い財産刑の一種で、刑事罰となり前科がつくようです。 一番はやく回答くださって嬉しいです。ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございます。 まさか現職の方から(と信じております)回答していただけるとは思いもしませんでした。 インターネットの力は大きいですね。 いろいろ調べながら「大丈夫」「無理」という言葉が頭の中を行き来しており、しばらくは何も手につかず途方に暮れておりました。 今冷静に考えてみると、「可能性はあるから頑張れ」という言葉の裏付けがほしかったのだと思います。自分に自信がもてなかったので、前向きに考えられなかったのだと思います。 罪は償えば消えますが、罰は消えることはないのかもしれません。 罰は自分の良心に訴えてくるからです。 採用されたとしても、とんでもないことをしたという自覚は、持ち続けていくことにします。 自分を厳しく律するために。 青くさい言葉を並べてしまいましたが、「そんなことをいっても」と思う人も多いことでしょう。momimomiさんのいう「世論は厳しい」とはこのことを指すのかもしれません。自分にできることは、過去から目をそむけないで面と向かって精一杯やることのみです。 もううかうかできません。 パソコンに向かっている場合ではないかも(苦笑)。 厳しくも暖かい御意見ありがとうございました。