• 締切済み

相対的欠格事由 調理師免許

調理師法の相対的欠格事由について質問です。 二、罰金以上の刑に処せられた者と書かれていますが、青少年健全育成条例違反で、罰金(30万円から70万円)になったとき、これは相対的欠格事由に当てはまるのでしょうか?? もしそうだとしたら免許与えられない場合があるのでしょうか??

みんなの回答

回答No.1

そうです。 >青少年健全育成条例違反で、罰金(30万円から70万円)になったとき は罰金刑ですので 相対的欠格事由に当てはまり 調理師免許を与えられない場合があります。

参考URL:
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/keibatu.html

関連するQ&A