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相対的欠格事由 調理師免許
調理師法の相対的欠格事由について質問です。 二、罰金以上の刑に処せられた者と書かれていますが、青少年健全育成条例違反で、罰金(30万円から70万円)になったとき、これは相対的欠格事由に当てはまるのでしょうか?? もしそうだとしたら免許与えられない場合があるのでしょうか??
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
そうです。 >青少年健全育成条例違反で、罰金(30万円から70万円)になったとき は罰金刑ですので 相対的欠格事由に当てはまり 調理師免許を与えられない場合があります。