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法律についてねのですが
医師法、歯科医師法に 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 のような記載があるのですが、四にあたる行為とは具体的にはどのような行為なのでしょうか。ふと疑問に思いました。
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医事に関し犯罪というのは、 例えば、国家試験合格前に、医療行為を業として行った場合とか、(診療放射線技師の免許がないのに、)X線撮影をするなど、医療に関する法律(医師法、医療法など)に反する行為をした場合などが該当します。 医事に関し不正の行為というのは、 家業の医院を手伝っていて、診療報酬の架空請求や、過剰請求をしたようなケースが該当します。 上記のような犯罪や不正行為をしたが、罰金刑以上の処罰はなかった人が、医師や歯科医師の国家試験に合格した場合でも、免許が与えられないことがあるという規定です。
お礼
ほんとうに参考になりました。ありがとうございます。