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国家試験受験資格…

私は今、ある学校の作業療法学科の最終学年に通学しています。 先日夜間実家に車で帰省した際に、移動式のオービスを光らせてしまった気がします。 一般道で40km/h制限の下りの坂道でした。 70km/h以上出ていたかもしれません。 運転免許の停止処分は受けなければならないと思いますが、簡易裁判となり罰金刑となった場合国家試験の受験資格としては剥奪されたと考えるしかないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.3

理学療法士及び作業療法士法  第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 ・・・・・ 法律の条文の解釈から言えば、罰金刑になったとしても「受験資格」は有ります。 しかし、「罰金以上の刑に処せられた者」には「免許を与えないことがある」と規定されているので、試験に合格しても免許が交付されるか判りません。 厚生労働大臣の判断次第です。

その他の回答 (3)

回答No.4

回答No1のkknowさんの回答が正確だと思います。 このことで、あなたの就職に影響が出るかもしれませんが、作業療法士という職業が患者の心と身体のリハビリを通じて日常生活活動への復帰を支援する職業である以上、一般市民より高い倫理観を要請されるのは当然だと思います。このことは士業一般に共通して言えることだと思います。 近年、交通事故による負傷者数は減少していますが、それでも平成29年度の交通事故件数は47万件、負傷者数は58万人と、相当数の国民が社会復帰を目指しリハビリに日々励んでいます。 あなたの目指す職業は、その専門的な知識やスキルを駆使して彼らの社会復帰をサポートする重要な仕事です。 あなたが、30キロの速度オーバーでも、人身事故を起こさなかったことは不幸中の幸いでした。 貴方には、今回の教訓を胸に刻み、安全運転に徹して、患者に寄り添う作業療法士になられるよう望みます。

  • gongorogon
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回答No.2

国家資格にも色々種類があって、欠格事由も様々なようです。 取得される資格から検索されたら、分かるかも知れませんね。

回答No.1

法律も守れないような人に、公務員になる資格はありません。 受験以前の問題です。

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