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罰金刑以上の刑とは?
国家資格の申請時に免許がもらえない可能性がある欠格事項に「罰金刑以上の刑」というのがあります。 例えば、保護観察処分となった場合は罰金刑以上なのでしょうか?また、未成年で保護観察処分となった者は「罰金刑以上になった時の記録」を提出することができるでしょうか?
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保護観察は「刑」ではありません。 少年法は、教育・矯正を目的としてるので「刑」はありません。 保護観察処分も、あくまで教育指導の一環です。 だから関係ないと思います。
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- n-net
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回答No.2
罰金刑以上というと。 死刑、懲役、禁錮、罰金ということです。 あとは、NO1さんのいうとおりです。 保護処分は、URLを参考にして下さい。 ↓
お礼
回答ありがとうございました。 法律には素人なので大変参考になりました。