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入社の時の、書類を見て...???

入社の時の書類を拝見してて1箇所???と思った箇所があったんです。 これって当たり前の記述ですか? その内容とは主に...「入社して1ヶ月未満で退社した場合、いかなる都合でも給料等は一切お支払い致しません...」という内容の物です。 入社する時に今までこのような記述が、いちいちあった会社は初めての体験で疑問に感じてます。特に「いかなる都合」でも、という所です。 という事は、10人採用してその内9人が1ヶ月以内で辞職した場合、9人の給料は未払いにするという事ですよね?これって当然ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • digitalian
  • ベストアンサー率29% (323/1104)
回答No.2

違法です。 労働基準法第3章第24条の「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」に違反します。特例として、「賃金の一部を控除して支払うことができる。」とありますが、認められるのはあくまでも一部控除であって、使用者は労働した分の賃金を支払わなくてはなりません。 したがって、このような労働契約を結んだとしても、この事項は無効となります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
j_foster
質問者

お礼

やはり、そうですよね...実はその会社(すみません、社名は出せませんが...)が何となく怪しくて調べてみました所、非常に評判(過去に勤めていた人等の意見...)が悪い事がわかりました。厄介な所は、自分の方から勘弁ですね!ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.4

結論から言うと法律的にはそこは無効になる可能性があるかもしれないが、 1ヶ月以上働けば全く問題ないということですね。 むしろ合理的のような気がするのですが? 通常、1ヶ月未満で退社するのを前提に入社する人はいません。 そこをどうこう言う人はいらないということだと思いますが・・・

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働基準法第13条により、法律の基準に達しない労働条件は無効となります。よって、労働分の給料は支払わなくてはいけません。本当に、未払いとなった場合には、支払うよう請求し、それでも支払わない時は、労働基準監督署への申告、裁判所への提訴の方法があります。  簡単に言えば、法律に違反する契約は無効ということ。「我が社は一般道で時速100キロで走行してもいい」とか「人に刺してもいい」と記述されていても、当たり前と思いますか。それと同じことです。

j_foster
質問者

お礼

自分も何となくおかしいと思ったのです。この条件だったら、会社が10人の内、1人を気に入って9人を1ヶ月以内に理由を勝手に付けて解雇などしても、文句を言わせないぞ!とも、とれますよね?ありがとうございました。

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

どのような会社か分かりませんが。 1ヶ月で辞める社員はほとんど会社には何の貢献もしてません。 むしろ周囲に迷惑をかけていることに気づきもしない人間が多いでしょう。 試用期間3ヶ月という会社が多い中、普通といえば普通ですね。

j_foster
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 >試用期間3ヶ月という会社が多い中、普通といえば普通ですね。 この会社だったら自分はおかしいと思いません。試用期間3ヶ月という条件を提示してある会社だから...「試用期間の通常より安い賃金」はちゃんと払いますよね? 払わないとは言って無い訳ですから... 自分が言っている会社は、一銭も払わないと言う事ですよね?そこが疑問です。

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