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退職の時に判を押してはいけない書類とは?
臨時社員として勤めていた会社を退職することになりました。 契約していた雇用期間が終了することによる退社ですが、 退社日に印鑑を持ってくるように言われました。 何の書類に押すためか聞いても答えず、ただ持って来いの一点張りです。 もともとブラック体質の会社なので、何に押させる気なのかわからず気味が悪いです。 離職票に押すのなら隠す必要はないし(雇用期間終了なので会社に都合が悪い離職理由ではない)、入退社後に関わらず背任行為をしない旨の誓約書なら入社時に提出済みです。 わけのわからないうちに変な契約をさせられそうで怖いです。 退社時に判を押す必要のある書類(離職票など)と、押してはいけない書類(こちらが不利になる内容で、法的に効果のある書類)について、わかる範囲でかまいませんので教えてください。
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- cumaco
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はじめまして。 考えられるのは、離職票でしょう。 離職理由について、本人の確認印を押す箇所があります。 事実通りに書かれていれば、間違いないということで、押印すればよいだけです。 ごくまれに事実と反する理由になっている場合があるので、その時は押印の前に会社とよく話してください。 それぐらいですけどね~。 参考まで。
- su-siba
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想像で恐縮ですが、質問内容を拝見するに、 きっと、退職時には健康保険や社会保険、雇用保険など、 その人の雇用条件に応じて、多種多様の書類があるから、 一つ一つ書類の名称をいちいち列挙しなかっただけだろう と思います。 質問者さんの退職後に影響するものとすれば、雇用保険の 失業給付の申請のために、雇用保険の離職票の退職理由に 応じて、失業給付の支給条件(日数と金額)が異なるため、 「自己都合退職」と「会社都合退職」では、もらえる金額に 影響してきますので、質問者さんの実質的な退職理由を そこに記入してもらえるように、会社側に依頼してください。 雇用保険の手続きは、質問者さんが退職後に、会社から直接 職安へ、離職票を送られ、質問者さんが離職票の記載事項を 確認するチャンスはないと思いますが、職安から事後に 退職理由を聞かれると思いますので、そこで確認できます。