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雇用契約書

アルバイトの雇用契約書に  ・退職時の給与支払い    雇用者が退職するときは、最低1ヶ月以内前に申し出ることとし、退職する該当月の給料及び諸手当は、一切つけない。但し入社1ヶ月未満で退社した場合指導料及び福利厚生費として1日あたり500円を給与より会社に支払う。  又、会社に迷惑をかけて退社した場合、迷惑に相当する金額を請求されることを認めます。  と記されていたのですが、法律的には有効なのでしょうか? なにかあったときの事を考えると・・  詳しい方 おられましたらご解答よろしく お願いします

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 雇用者が退職するときは、最低1ヶ月以内前に申し出ることとし、 あくまでも、会社の希望です。 業務の内容によっては、代替要員の確保や引き継ぎにどうしても1ヶ月程度かかるのであれば、退職の時期を調整する材料になる程度かと。 > 退職する該当月の給料及び諸手当は、一切つけない。 働いた分は請求できます。 あんまり無いですが、賃金が前払い制とかなら、有効かも。 > 但し入社1ヶ月未満で退社した場合指導料及び福利厚生費として1日あたり500円を給与より会社に支払う。 > 又、会社に迷惑をかけて退社した場合、迷惑に相当する金額を請求されることを認めます。 前者は微妙。 請求根拠に合理的な説明が付くのなら、こんな事は書かなくとも有効ですが、通常は請求は認められないです。 専門の担当指導員をつけるなど、よっぽど丁寧な業務指導を行ったり、資格を取得させる事が必要な業務プログラムの採用条件を出しているとか、福利厚生として会社の施設の利用とか食事やなんかが優遇されているとか。 後者については、 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 | 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 に抵触するため無効というか、書かれていても意味無いです。 「会社に逆らったらブッ殺す」とか書いているようなもの。 質問者さんが会社の金を持って逃げた、会社の機材を破壊して火をつけて逃げたとかなら、こんな事は書かなくとも普通に損害賠償の請求は出来ますし。 -- > なにかあったときの事を考えると・・ なにかあった場合には、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談してください。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 現状で差し当たり出来る事として、雇用の経緯の内容、日時、場所、雇用時に提示されていた労働条件、雇用契約書を提示された経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをしっかり記録しておくとか。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。

tora9f
質問者

お礼

詳細な回答有難うございます 非常に参考になりました。   

  • naokaof
  • ベストアンサー率25% (47/182)
回答No.2

「退職する該当月の給料及び諸手当は、一切つけない。」  この部分は労働基準法第24条1項の中の「賃金の全額払い」の原則に違反しますので、無効になります。退職する月でも働いた分の給与は支払わなくてはなりません。  お近くの労働基準監督署に相談に行った方が良いと思います。親切に教えてくれます。

tora9f
質問者

お礼

回答有難うございます 早速 管轄の労基に行ってみます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

全部無効です。

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