• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社時の虚偽申告について)

入社時の虚偽申告と欠勤について

このQ&Aのポイント
  • 入社時に健康状態を虚偽申告し、研修期間を含めて5回の欠勤があった。小さな会社であるため、欠勤による人員不足や損害も発生している。
  • 入社後に持病を理由に突然辞めることとなった。面接時に持病が判明していれば入社を断っていた。
  • 小さな会社であるため持病の判明後も解雇などの処分が難しかったが、多くの早退や欠勤が問題となっていた。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nov_t
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

参考になるかどうかわかりませんが、労働基準法の観点から。 まず、16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあります。 しかし、この条文にたいして通達があり、「損害賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは差し支えない」とあります。つまり、欠勤等(労働契約の不履行)で実際に生じた損害について賠償を請求することができます。 質問の場合ですと、生じた損害をきちんと立証できるかがポイントだと思います。

noname#67669
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

関連するQ&A