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妊娠を機に退職の場合
こんにちわ。 この3月で妊娠を機に退職しました。 約10年、臨時職員として働いてきて 雇用保険もずっと払ってきました。 退職金もないのでできれば失業保険をいただきたいのですが、 私の場合ももらえるのでしょうか? 今妊娠6ヶ月です。 その場合は、期間延長したほうがいいのか、それとも すぐにもらえるのか・・・? どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら 教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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妊娠してらっしゃる場合でもすぐに働けるという状況であれば 失業保険はもらえますが、 あくまでも働くという意思と状況がないとだめです。 妊婦の場合はお腹も目立ちますし、無難に延長なさった方がよろしいかと思います。 また退職理由が自己都合ですので、 そうなると3カ月の待機があると思います。 そうすると臨月近くになりますし、 最初の手続きに一度ハローワーク、1週間後にハローワーク 3カ月後認定日1ヵ月ごとに認定日がありますから やはり延長されてた方が無難です。 そもそもハローワークは働く意思があるのにも関わらず 働けない人の為のものですので、 妊娠して退職したということは、働けないから退職したということですから本来はもらえないのが常識です。 それはお子様が生まれてからも同じこと。専業主婦になり働く意思がないのにもらおうとするのは常識としては間違いです。 …ですが、もらっている人はたっくさんいますね(^_^;) 働く意思があり、ハローワークからの紹介も受け、 認定日ごとにきっちりと行き、認定日までに2回の就職活動を しなければいけません。 それをこなせばもらえる事はもらえます。 延長する場合もハローワークへ行き、手続きをします。 延長する場合電話して郵送でも手続きは出来ると思いますが、 最初の手続きは出向かないといけません。 受給資格者証をハローワークへ預けて 働けるようになったら、また規定の書類にサインをし送付します。 それから一度出むいてまた認定日を決定してもらいます。
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- pasocom
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失業保険の給付を受けるには、就職する目的で求職活動を行わなければなりません。質問者様の場合、特にほかの理由が無く、「妊娠を機に」ということなら、出産までは働くつもりはない、ととられるのが自然です。 ですから、出産後再び就職できる環境になったときに失業保険を受給できるように延長手続きをおこなうのがよいでしょう。 失業保険の給付開始については、妊娠を機にやめた方は「特定理由離職者」と呼ばれ、通常の3ヶ月の待機期間無しで受給できます。(必ず、延長手続きをおこなうこと) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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お返事遅くなりすみません。 URLも付けていただいて、ありがとうございます。 とりあえず、ハローワークに行ってみようと思います。
- jfk26
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失業給付を受けるためには 1.働く意志があって 2.働ける状態であって 3.しかし仕事が無い というのが条件ですから妊娠した場合は、受給資格を得るのは難しいと思います。 その場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 このときに自己都合等であれば7日間の待期期間の後に3ヶ月間の給付制限期間がありますが、受給期間の延長をした場合はこの3ヶ月の給付制限期間が免除され7日間の待期期間後すぐに受給できます。
お礼
お返事が遅くなりすみません。 回答ありがとうございました。 ハローワークに行ってみようと思います。
お礼
お返事遅くなりすみません。 丁寧な回答ありがとうございました。 そうですね。働く意思がある人のみ・・・ 少し大きくなったら働くかなぁ・・・ とりあえず、ハローワークに行ってみます。 ありがとうございました。