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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について)

失業保険の受給延長手続きはできる?

このQ&Aのポイント
  • 妊娠7ヶ月で退職する臨時保育士の失業保険について
  • 雇用保険を一度外れて再度掛け直していた経緯があり、受給延長手続きが可能か悩んでいる
  • 雇用保険の支払い期間は12ヶ月あり、受給延長手続きの条件を満たしているか確認したい

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合退職してから失業保険の受給延長手続きはできますか? 失業給付の受給資格に要件は 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 以上のどれかに該当すれば受給資格はあります、ですから被保険者期間が必ずしも連続していなければならないということではありません。 また受給期間の延長は下記の通りです。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

kinakoring
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 分かりやすい回答をありがとうございました。