• ベストアンサー

妊娠してすぐ退職

お世話になります。 1998年4月から2004年8月末まで働き、結婚を理由に退職しました。2005年1月から3月末まで働き妊娠を理由に退職しました。 1回目の退職後に失業保険は受給してません。 そこで質問です。 (1)1社目の退職時には『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』を会社からいただきましたが、2社目からは頂いていません。2社目に発行の催促をすべきでしょうか? (2)2社目でのお勤め期間がとても短くなってしまいましたが保険は受給できるのでしょうか? (3)扶養に入ると受給できないと聞いたことがありますが、妊娠している為、主人の扶養に入ることになりますが、出産後働きたいという意思はあります。(保育所・職場探しからなので現実には難しいかもですが・・・)それでも受給はできないのでしょうか? まとまりのない質問で、申し訳ないですが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#12955
noname#12955
回答No.2

>1社目の退職時には『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』を会社からいただきましたが、2社目からは頂いていません。2社目に発行の催促をすべきでしょうか? 必要であれば催促してはいかがですか。 >2社目でのお勤め期間がとても短くなってしまいましたが保険は受給できるのでしょうか? 前のお勤めの退職から1年経っていないので受給出来ます。 被保険者期間も合算できます。 前にお勤めになった離職票と3月までお勤めの会社の離職票が必要になってきます。 妊娠中は就職活動が出来ないため受給期間延長ができます。 通常は受給期間の1年で受給しなければなりませんが、それより最大延長期間3年延長することが出来ます。(合わせて最大4年間) >扶養に入ると受給できないと聞いたことがありますが、妊娠している為、主人の扶養に入ることになりますが、出産後働きたいという意思はあります。 税扶養は失業給付を受けていても扶養でいられます。 社会保険のご主人の扶養とすることが出来ないのは「失業給付日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える場合」は社会保険の扶養でいられません。 ただし、受給の前後は扶養でいられます。 あなたは市町村役場へ行って国民健康保険と国民年金第1号被保険者に加入して保険料を納付するようになります。

参考URL:
http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html
pooh0123
質問者

お礼

いろいろと丁寧に教えていただきありがとうございました。 参考URLもとても助かりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

2社目の会社では雇用保険をかけていましたか? かけていなければ、雇用保険は受給できません。 2社目の雇用保険は1年以上かけていましたか? 雇用保険は1年以上かけていましたか? 1年以上かけていないと受給の資格はありません。 失業給付は、働きたくても職が見つからない人が受給するものですので、扶養にはいると受給できないというのは、「扶養に入る=働く意思がない」ということで、受給できないようです。

pooh0123
質問者

補足

>2社目の会社では雇用保険をかけていましたか? かけていましたが、2月・3月の2ヶ月間だけです。 1社目の時は6年8ヶ月もかけてました。退職時に今すぐもらわなくても後でもらえると聞いたような・・・私の勘違いでしょうか? 働きたくても妊娠して働けない場合は「働く意志がない」とみなされてしまうのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A