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妊娠による退職後のアルバイト
9月末で退職予定です。その後、主人の扶養に入れる予定ですが この扶養に入れるというのは、健康保険のみということですよね? 国民年金は1月からのお給料の合計が130万を超えるので、 払わなければいけないということですか? 支払は12月までですか? また、失業保険は妊娠のため延長する予定です。退職後31日目から 1か月以内に延長の手続きをしなければいけないとのことですが、 これまでにアルバイトをした場合、主人の扶養には入れなくなる のでしょうか?
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- jfk26
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回答No.1
>この扶養に入れるというのは、健康保険のみということですよね? 国民年金は1月からのお給料の合計が130万を超えるので、 払わなければいけないということですか? 支払は12月までですか? いいえ、健康保険の扶養になれば同時に国民年金の第3号被保険者の申請をすることによって保険料を払わずに国民年金に加入していることになります。 また130万を超えていれば税金の面で当然夫は配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除になります(141万を超えれば配偶者特別控除も受けられない)。 >これまでにアルバイトをした場合、主人の扶養には入れなくなる のでしょうか? そのアルバイトの月額の収入によります、一般には約108330円を超えれば扶養となれませんが、健保によって基準が異なることがあるので夫が会社で加入している健保に確認すればよいでしょう。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます! いろんなネットを見てもわからず、パニックになっていました。 本当に助かりました。ありがとうございます。m(_ _)m