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失業保険について

こんにちは。失業保険の受給資格について教えてください。 私は市の臨時職員として働いていましたが、妊娠が判明し3月31日付けで退職しました。 去年の4月1日~今年の3月31日まで働いています。その内、2月は無給で休みがありました。(休みになる場合、一度退職という形になります。)市の臨時は働いている期間内に1ヶ月無給の休みがあります。 失業保険は雇用保険を6ヶ月間かけていた場合と聞きますが、私の場合、2月で一度退職になっているので失業保険の受給資格にあたるのでしょうか?それともトータルの勤務日数で考えられるのでしょうか?また退職前に退職届けを書かされたのですが、自己都合退職として扱われ3ヶ月間の待機期間があるのでしょうか? また市の臨時として働いていますので市役所から離職票が届くのでしょうか?まだ離職票が届かないので不安になっています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bbkuma
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回答No.2

>また市の臨時として働いていますので市役所から離職票が届くのでしょうか? やめる時に事務方にお願いしました?臨時なのでもしかしたら出すのが当たり前になっていないかもしれません。確認した方がいいですよ。 後、前の回答者さまもおっしゃってますが、すぐ働く気がないのなら失業保険はもらえませんので、とりあえず延長の手続きした方がいいです。詳しくはハローワークに聞くといいですが、出産して落ち着いてから、本当に職探しをする気になってからでないともらえませんよ。 ですが、妊娠は別に病気ではないので働けない人に該当せず、本当に職探しをするのなら失業保険受給できます。自己都合退職なので3ヶ月の待機ののち、就職活動をちゃんとしてでないともらえません。 丁度安定期に入ってる頃でしょうか? 以前産婦人科で事務している知り合いから聞いた話ですが、働く気がないのに失業保険もらっていた妊婦さんが、タイミング悪く、入院と失業保険の認定日が重なり(失業保険認定日は何があってもハローワークに行かないとなりません。事故があっても後日事故証明もってきて!の世界です。)後日、認定日には入院してました、という診断書提出したって話聞きましたよ。もちろん数千円の診断書料払ってお医者さんに証明してもらったらしいです。 だらだらと書きましたが、まとめると質問者さまの条件では失業保険給付の資格はあると思いますが、失業保険給付の条件は厳しく、とりあえず延長手続きした方が無難ですよ。ってことと、市役所の方に離職票の確認はしといた方がいいですよ。ってことです。

  • pwtqwtp
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回答No.1

足りない場合は、前職の雇用期間も含めることが出来ますので、トータル期間で換算できます。 ただし、妊娠により離職ということは、すぐに働けない、ということですよね。 失業給付は、すぐに働けるけどなかなか仕事が見つからない求職者のための保険ですので、 受給できない方の欄にも、妊娠・出産・育児などですぐに働けない方 とあります。 すぐに働けないけど、上記の理由なら、ハローワークで受給期間延長を申請しましょう。 離職してから一年間しか受給期間がないですが、延長しておけば期間が延びます。 その間で決まった日数分、働けるようになった時、就活している間にもらえるようになります。 あと、退職理由は妊娠なので、もちろん自己都合です。 ですが、正当な理由のある自己都合なので、3ヶ月の待期はないと思いますが、詳しくはハローワークに聞いてみてください。 雇用保険があったなら、離職票は届くはずですが、あんまりにも遅いなら(二週間以上とか)職場に問い合わせたほうがいいかもしれません。

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