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失業保険と妊娠

昨年の8月末日までパートとして勤務し、自己都合で退職しました。 雇用保険は、一般被保険者として9ヶ月間保険料を支払っていました。 退職後、失業保険の受対象であったことを知らず、ハローワークへは行かず、3ヵ月の短期アルバイトを始めました。 しかし勤務1ヶ月目となる11月で妊娠がわかり、切迫流産ということで退職しました。 現在は妊娠の経過も良くなり、ハローワークへ行くことができる状況なので、もし出産後に受給資格がまだあるのならば、手続きを行いたいと思っています。 私の場合は失業保険の受給資格はあるのでしょうか? また期間延長の手続きなどは、今からでも行えるのでしょうか?

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  • GENESIS
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回答No.1

妊娠・出産・育児などすぐに就職が出来ない状態にある場合、基本手当をもらうことが出来ません。すでに受給手続きを行っていた場合で妊娠・出産・育児などが発生した場合は届け出により受給期間の延長が出来ます。出産後であっても育児などですぐに就職出来ない場合は受給資格を得ることが出来ません。 とにかく次の就職をしたいという気持が前提で支給されるのもですから、仮に出産後に受給対象であった場合でも、受給資格があること…再就職を希望する必要があります。ハローワークでの申請後、何日かして説明会がありそこで受給資格が認定されます。状況によっては認定されない場合もあります。認定後は決められた日にハローワークへ行き、就職活動をしている事を報告します。これを認定日と言い4週間に1回あります。認定日は必ず出席しなければいけません。最初の受給までには7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)の待ちとなります。 なお基本手当は原則として離職の日の翌日から1年間(受給期間)で、その期間内で所定給付日数を限度として受給することができます。所定給付日数は被保険者の期間等により決定されます。ただし先にも述べたように離職の日の翌日からとなりますので、手続きをしないでおくとその分日数が減ってしまいます。一度ハローワークで詳しく聞かれた方が良いと思います。しかしながら、失業給付は離職した人全てが無条件でもらえるものではありません(以下参照URL)。 ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

gloomy69
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人が学生で収入が無いため、出産後には再就職を希望しています。 退職してから7ヶ月経ってしまったので、期間延長の申請が出来るのかどうかもわからず困っていました。 詳しく説明していただきありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

>昨年の8月末日までパートとして勤務し、自己都合で退職しました  ・基本手当の支給を受けることの出来る期間は、離職した日の翌日から1年間なので、今年の8月末までです   (4月~8月であと5ヶ月間あります:所定給付日数は90日)   (自己都合退職の3ヶ月の給付制限が付くと実質2ヶ月位しか給付日数がなくなります、50日以上60日未満の給付になると思います:3/30に手続きした場合)  ・現在妊娠中であれば、速やかにハローワークで受給期間の延長手続きをして下さい(最大3年間まで可能:3年間+残り5ヶ月)  ・ハローワークに必要書類等、問合せてご用意下さい 最寄のハローワーク(管轄があります) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

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