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出産に伴う退職後の失業保険
似た様な質問があるかもしれませんが、教えてください。 私の場合は失業手当をもらったほうがいいのか、夫の扶養に入ったほうがいいのかどちらがいいのでしょうか。 今年の3月から臨時職員としてフルタイムで働いており、妊娠をしたため今月一杯で退職することになっています。 雇用保険は入っています。 出産により失業手当は出ず、延長はできるというのはわかったのですが、それまでの間国保に入っておくほうがいいのか、夫の社会保険の扶養に入ったほうがいいのかさっぱりわかりません。 どうかよろしくお願いします
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- jfk26
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>私の場合は失業手当をもらったほうがいいのか、夫の扶養に入ったほうがいいのかどちらがいいのでしょうか。 それは色々な条件によって違います。 1.「雇用保険(正確には失業保険ではなくこう言います)で支払われる日額が3611円以下である場合」 扶養のままでなおかつ雇用保険ももらえます 2..「雇用保険で支払われる日額が3612円以上の場合」 2-A.「政管健保の場合」 雇用保険をもらっていると扶養にはなれません 2-B.「組合健保の場合1」 組合健保の場合は概ね政管健保に順ずることが多いのでその場合は雇用保険をもらっていると扶養にはなれません 2-C.「組合健保の場合2」 ただ中には独自に規定を定めているところもあります(例えば日額には無関係に扶養になれる) この場合には扶養のままでなおかつ雇用保険ももらえます なお日額がいくらになるかはハローワークに、組合健保の規定についてはその組合健保に事情を話しておたずねください。 >それまでの間国保に入っておくほうがいいのか、夫の社会保険の扶養に入ったほうがいいのかさっぱりわかりません 上記の1及び2-Cの場合ですと、すぐに扶養になって雇用保険がもらえるようになれば扶養のままもらえばいいだけです。 2-A及び2-Bの場合もすぐに扶養になっほうがいいですね、しかし雇用保険がもらえるようになると、その支給開始対象になる前日に扶養を外れて、支給開始対象になる当日から国民健康保険及び国民年金に加入しなければなりません。 そして今度は支給終了対象になる当日に国民健康保険及び国民年金をやめて、支給終了対象になる翌日から再び扶養に戻ることになります。 ひじょうにややこしいですが、もちろん雇用保険をあきらめれば面倒な手続きをせずに一旦扶養になったらそのままでもいいわけですが、どうしても雇用保険のお金が欲しいなら面倒でもそうする以外にはありません(それ以外の方法というのは不正ということになりますので書けません)、ですからどちらを選ぶかは質問者の方の自由です。
お礼
お礼がおそくなり申し訳ありません。 大変丁寧にお答えいただきありがとうございました。 非常にわかりやすかったです。 その後ハローワークに行き、自分はどれに当たるのか詳しく聞いてきました。 ここで予習していったので理解しやすかったです。 とりあえず退職後は旦那の扶養に入り、受給延長をしたいと思います。 ありがとうございました。