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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無断で居なくなった人の弁当代ってどうなってるの?)
無断で居なくなった人の弁当代ってどうなってるの?
このQ&Aのポイント
- 現在トラックから荷物を降ろす仕事をしているが、ある日急に居なくなった短期バイトの弁当代について疑問がある。
- 短期バイトはお昼に弁当を頼んでおり、最終日の2日目に請求するつもりだったが未払いのままだ。
- 無断で仕事をやめてしまったため、相手に1日分の弁当代を請求できるのか、これは無銭飲食のようなものなのかと悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
普通は企業が給与で相殺します >日払いですから1日働いてない人の給料は出ないと思いますが 出ます... 月給(月払い)で半月働くのと同じです 労働基準監督署の指導では給与は「10分単位で計算しなさい」とか言われますね 普通はそれに従わなくても1時間単位で計算する企業がほとんどでしょう 9-12時+13-14時...計算上は日当が8000円なら4000円分の給与は出ますね 4000円-弁当代-とんづら損害賠償... で、日当を支払わないで弁当代もチャラ(会社負担)...が現実的な解決方法でしょう (事細かく法律に従ってまでは処理しませんね) >無銭飲食みたいなもんですよね?。 無銭飲食にはなりません 最初は払うつもりはあったわけですから... 最初から払う気がなかったときに無銭飲食(犯罪)になります 友達からお金を借りた...1ヶ月後に支払うつもりだったが支払えない状態になった これは犯罪では有りません...民法で返済義務があるだけです 友達からお金を借りた...最初から返すつもりも返す当てもなかった これは犯罪(詐欺罪)...刑法と民法に抵触します
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- mat983
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回答No.1
2日限りの短期バイトで途中で行方不明であれば給料は払う義務はありません。 従って弁当代は請求できます。
お礼
本日聞きましたが相手が取りに来れば給料はどんなに短くても払うようです。 m_inoue222様の回答どおり「月給(月払い)で半月働くのと同じです」だそうです。 日払いの仕事は経験した事が無かったので始めて知りました。 >無銭飲食にはなりません そうですね今思うと払う気はあったと思います。 実際に3時間働いてから弁当を食べてた訳ですもんね。 お二人とも回答ありがとうございました。