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無銭飲食した男を街で見かけた

私は飲食店で働いています。 一年前くらいに無銭飲食をした男を街で見かけました。そのときは話しかけなかったんですが、その後なんどか街で見かけました。 どうやらその近辺の飲食店で働いているようです。この場合、この男に未払いの飲食代の請求または警察に逮捕してもらうにはどう動くのが正解ですか? 服装と顔が特徴的なので、本人なのは間違いないです。 無銭飲食された時の伝票のコピーと防犯カメラの映像はあります。

みんなの回答

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (111/289)
回答No.2

ご質問の趣旨から少し離れた回答となることを先にお断りしておきます。 「私は飲食店で働いています。」 経営者ではなく、単なる従業員ということでよろしいでしょうか。 「被害者適格」がありますか? 無銭飲食の被害を受けたのは、飲食店(とその経営者)であって、質問者様ではないのでは? 被害金額にもよりますが、通常の場合無銭飲食は被害金額が軽微な告訴事件となります。 告訴権者は飲食店経営者であって、従業員である質問者様ではないと思われます。そのあたり、1年前の無銭飲食事件について、経営者は犯人処罰の意思があって、被害届を出すつもりがあるのでしょうか。また、被害を受けた当時に被害届を出していないのでしょうか。 質問者様が見かけた人物が、100%間違いなく無銭飲食を働いた本人である確証はありますか?よく似た他人や双子の兄弟などである可能性は絶対ないと言い切れますか? もし万が一間違えたら、名誉棄損で訴えられる可能性を検討したうえで、それでも間違いないと言い切れますか?その可能性を考えたうえで告訴権者である経営者は、質問者様が見つけた人物を告訴すると思いますか? 無銭飲食の場合、民事上の損害賠償請求と刑事上の詐欺罪の告訴が考えられます。 民事上の損害賠償請求権は、事件の発生または相手方が誰であるかがわかった時から3年で時効となります。 刑事上の詐欺罪では、事件の発生から7年で公訴時効となります。 いずれの場合にしろ時効までには今少しの猶予があるようですから、告訴権者である経営者と相談の上、相手が絶対に間違いない確証があるのであれば、飲食代の請求や被害届の提出、告訴状の提出などを検討されてはいかがでしょうか。

tuna0002
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます! 私は従業員です。 経営者側もその男を見つけたら絶対未払いの飲食代を請求すると言ってます。 街で見かけたことも報告しました。 見かけた男は確実に本人ですが、それは私個人の確信というだけで、証拠が防犯カメラの映像と当日の伝票しかないという状況です。 その状況で、次その男を見つけたときに、こちら側がどう動くのが正解かわからず質問しました。 とりあえず時効までもう少しありそうなので、飲食代を支払ってもらえるように頑張ります。 アドバイスありがとうございました!

回答No.1

それはいいんですが。 >一年前 一年前でしょ? 短期消滅時効かと思いますが。

tuna0002
質問者

補足

無銭飲食ってそんなに短い時効が適用されるんですか?