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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の申請時期について教えてください)

傷病手当金申請時期についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 勤務先で鬱状態になり、傷病手当金を知らずにバイトに出てしまった場合、日払いバイトの請求は可能か
  • 傷病手当金の申請はまだしていないが、日払いバイトのあとの日から受給できるか心配
  • 体調がよくならないので、不正受給になりたくないが生活費の維持のために受給したい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ruunn8さんが受給されている傷病手当金の保険者によって、多少判断が別れるケースかも知れませんね。 一番確実な方法は、ruunn8さんが加入されている健康保険の保険者(健康保険組合か健康保険協会になります)を確認し、その保険者に直接事情を説明し、手続き方法を確認されることです。 ruunn8さんが所属されている派遣会社の総務部や労務部などでは、その派遣会社における勤務状況の証明(休暇証明など)は出来ますが、「日払いバイト」については関知のしようがないので、何の証明も出来ません。 また、「日払いバイト」に就いていた期間をどのように解釈するかは、結局のところ、保険者でないと判断出来ません。 で、ここからはあくまで私の推測ですが、おそらく派遣会社の仕事を連続して休んだ4日目が「傷病手当金の支給開始日」となり、日払いバイトに就いた日については、その傷病手当金の日額とバイトの日当を比較して、差額が支給されることになると思います。 つまり、派遣会社で仕事をしたのと同じ扱いになるのではないかと思います。 この場合、バイトの日当の方が多かったからと言って、逆にその差額の返還を要求されることはありません。 ちなみに、傷病手当金を支給される要件となった傷病が治癒すれば、当然、支給は停止されますが、この場合の「治癒」とは、傷病手当金を支給される以前と同等の職場(職種)での継続就労が可能となった状態です。 一旦、「治癒」とみなされると、同じ傷病での再支給は受けられません。 たとえ「完治」していなくても、就労可能と判断されれば、「社会的治癒」とみなされることもあります。 しかし、就労可能かどうかは、結局のところ医師の所見でしか分からない為、医師の所見が「就労不可」であれば、よほどの疑義が無い限り、支給決定されます。 ruunn8さんの場合も、3日ほど日払いバイトに就いたからと言って、「治癒」とみなされることはないと思いますよ。 まずは、保険者に要確認ですね。 そして、安心してゆっくり休養してください。

ruunn8
質問者

お礼

とても分かりやすく教えてくださってありがとうございます。 おかげで、ずっと悩んでいましたが、楽になりました。 明日にでも相談してみます。 安心できましたので、ゆっくり休めそうです。 悩みだしてから眠れず、胃が痛く食欲もなかったので… 本当にありがとうございました。 早く元気になれるようにがんばります。

その他の回答 (1)

noname#160321
noname#160321
回答No.1

派遣元の企業との契約がどうなっているか分かりませんので、まずそれはその派遣元企業の厚生担当に電話して下さい。 あと、そこでらちがあかなければ「社会保険事務所」などにお聞き下さい。 「市役所」や「保健所」でも良いかもしれません。 当方雇いの身なので、厚生係がやってくれていました。

ruunn8
質問者

お礼

早急にお返事をいただき、ありがとうございます。 ずっと悩んでおりましたが、契約も分からないので、 やはり聞いてみないと解決しませんね。 明日にでも相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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