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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトを雇用契約期間内でもやめることは可能ですか)

バイトを雇用契約期間内でもやめることは可能ですか

このQ&Aのポイント
  • バイト雇用期間中に人間関係の理由でやめることは可能でしょうか?高校3年生が掛け持ちバイトをしている間に、飲食店のバイト先で問題が発生し、ストレスがたまっています。
  • バイト雇用中に人間関係によるストレスがある場合、解雇理由として使うことも可能ですか?高校生が掛け持ちバイトをしている最中に、飲食店のバイト場で問題が生じ、不快な状況になっています。
  • バイトの雇用契約中に人間関係の問題があると、その理由でやめることはできるのでしょうか?高校生が掛け持ちバイトをしている間に、飲食店のバイト先でトラブルが発生し、非常にストレスを感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.5

日々お疲れ様です。 もうご両親には、相談されましたかね? 雇用期間内でも、人間関係を理由にやめることは可能 と思います。 職業選択の自由・奴隷的拘束の禁止 などは、憲法で人権を保障している。 ご質問の 人間関係は正当な理由 か? なんですけど 正当な理由もないのに、勝手に解雇しちゃダメ! というような雇用側を規制する法律はあります。 他方 労働者側は? 憲法を使って説明させてください。 職業選択の自由があります。 奴隷拘束禁止、あります。 ということは、 働きたくない会社だとしても、我慢して働きなさい とは言ってません。 労働者からの一方的な労働契約の解約である退職は 原則として自由。 ここまでをまとめますよ! ※使用者からの解雇は  解雇制限法理などによる制約を受ける。 ※労働者からの一方的な退職は  原則として自由。 次は、法律に沿って考えてみる。 雇用期間内でも ということですから、期間の定めのある労働契約 と思いました。 民法628条により、やむを得ない事由がある場合は 直ちに辞める事ができる。 人間関係は、やむを得ない事由か? まぁ、1年以上働いているならば、事由いらず退職可能 というのもありますし 期間の定めなければ、縛りなし 自由に辞められる。 民法で考えると、人間関係で辞めるのは 問題ありそう、問題あるかもね と思うんです。 けれど 全ての法律は、憲法に違反することができません。 なので憲法優先で考えて 僕は、人間関係を理由に雇用期間内でも辞められる と思います。 これは、法律がどうなってるか? もそうですけど 雇用側と相談してみないと始まらないので とにかく 今の気持ちを伝えてみては、いかがでしょう?

その他の回答 (4)

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.4

雇用期間でも問題なく辞めれます。 アルバイトなら「明日から来ません」でも 通じそうな? それと辞める時の 退職届けには 「一身の都合上により○○月○○日に辞めます」 でいいのです それにそんなオバハンだと たぶん、伝えなくても 店長とかは察し出来ますよ。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (801/3611)
回答No.3

職業選択の自由あはははん 自己都合の場合 受けるペナルティーは 懲戒解雇と同じなので影響ない 次の職場にしれられるかといえば そんな面倒なとしません

回答No.2

 バイトの場合は、通常2週間前に、文書で退職「届」を、直属の上司に出すのがルールです。「届」を出していれば、引きとめても2週間経ったら自動的に辞められます。  

回答No.1

  「社員でもないただのパート」・・・大間違い 仕事をすることに関して社員とパートは同じです。 雇用形態には正社員、パート、契約社員、雇員、期間雇用、などなど沢山ありますが労働基準法では区別はありません、企業に雇用されておれば全て同じ扱いです。