※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借家人の相続税評価額)
借家人の相続税評価額についての疑問
このQ&Aのポイント
借地権が60%の地域では、貸家建付地の評価は自用地評価額の82%となります。
借家人の相続税評価額には、借家の評価と土地の評価の2つがあります。
借家の評価は固定資産評価額の30%、土地の評価は自用地評価額の18%減額した額です。
税金のかかる事例は少ないと思いますが、釈然としませんので質問させて頂きます。
法律、通達などで該当する記載箇所を具体的にご指導頂けたら幸いです。
借地権が60%の地域では
貸家建付地の評価 = 自用地評価額*(1-借地権割合×借家権割合)
= 1- 0.6*0.3 = 82%
と地主兼建物所有者の土地が18%減額されています。
という事は、貸家人の財産としては、借家の評価の他にも土地の部分を次の様に計算して、2つの合計となるのでしょうか?
借家の評価---(固定資産評価額×借家権割合(30%))
土地の評価---自用地評価額より減額した上述の18%相当額