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定期借地権について

定期借地権の評価についての質問です。 評価基本通達27-2の算式で、 「定期借地権等の設定の時におけるその宅地の通常の取引価額」と ありますが、逐条解説中には「これが不明な場合にはその年における自用地価額を0.8で割り戻した価額によっても差し支えない」との記載が ありました。 ここでいう「自用地価額」とは、通常の借地として評価した場合の 価額のことを指すのでしょうか?

みんなの回答

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

 そうですね。自用地価額ですから、路線価で評価し、それを0.8で割れば、通常の時価になるという事ですね。  つまり、更地の評価になります。

eternalson
質問者

お礼

自用地の意味を確認するために上記の質問を させていただきました。 ありがとうございました。