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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の評価について)

土地の評価について

このQ&Aのポイント
  • 相続税についてなんですが、貸家建付地の評価方法について教えてください。
  • 借地権が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域では、権利金等の支払いがされていない場合は借地権割合をかけることができません。
  • 借地権割合は土地の評価に関わる要素であり、割合が路線価の本に書かれています。権利金が払われている場合には、その割合を使います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
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回答No.1

(1)借地のために権利金の支払慣行があるが支払がない場合、基本的には使用貸借(借主には何の権利もなく、契約解除時にはすぐに明け渡さなければならない)となり、借地権割合をかけることは出来ません。(普通の土地と同じような状態とみなせるので) ですが、借地権の贈与があった場合・権利金の支払が猶予されている場合(権利金を貸している状態)、には、支払がなくとも借主に借地権が生じているので、借地権割合をかけることが出来ます。 >借地権が権利金等の名称をもって取引される慣行がある地域 土地を借りるときに、敷金・礼金・保証金等の支払慣行がある地域、です。支払慣行のない地域というのはほとんどありませんが、過疎に悩む地域等にはたまにあるようです。 (2)そのとおりです。国税庁のサイトで閲覧することが出来ます。↓ http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm

piyopiyopiyo
質問者

お礼

お礼が遅れまして大変失礼いたしました。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

piyopiyopiyo
質問者

補足

追加で質問いたします。 (1)例えば、土地を借りる際に敷金のみの支払いしかない(支払った方は敷金として資産計上している)場合は、使用貸借となり借地権割合をかけることができないのでしょうか? (2)権利金を支払ってさえいれば、借地権割合をかけられるのでしょうか?金額はいくらでもいいのでしょうか? つまり、借地権の妥当な額が100万円なのに、10万しか支払ってなくても割合をかけることができるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • sauzer
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回答No.2

追加質問の(1)(2)共に権利金の贈与がされているかどうかで判断されます。(↓の6) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/929/01.htm 贈与あり→借地権あり、贈与なし→借地権なし、となります。 なお、権利金の支払がなくとも、相当の地代(その土地にかかる公租公課(固定資産税等)の額以上)の収受がある場合には、借地権割合20%をかける事が出来ます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/980/01.htm

piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。