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貸宅地について

教えてください 個人が更地を所有していて、法人を設立し、その更地の有効活用のために法人が賃貸マンションを建築するとします。 その場合、相続時の土地の評価は貸家建付地として自用地価額-借地権割合-借家権割合と思っていたのですが、どうも違うようで、どのようになるのでしょうか。ただのマンションが個人名義でないぶん、ただの貸宅地となるのでしょうか? また、その際は借地権割合などを自用地価額から引いた後、小規模宅地等の評価減の特例を重ねて利用できるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

借地権を設定時に権利金を取るのですか? 地代は適正金額を取るのですか 会社の株主構成での、第3者の割合は

eiichi77
質問者

補足

ご助力ありがとうございます 権利金、地代共に取ります 会社は100%同族です 使用貸借・無償返還の届出等で取り扱いが違うのでしょうか?

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