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借家人の相続税評価額

税金のかかる事例は少ないと思いますが、釈然としませんので質問させて頂きます。 法律、通達などで該当する記載箇所を具体的にご指導頂けたら幸いです。 借地権が60%の地域では 貸家建付地の評価 = 自用地評価額*(1-借地権割合×借家権割合)          = 1- 0.6*0.3 = 82% と地主兼建物所有者の土地が18%減額されています。 という事は、借家人は貸家の評価(固定資産評価額×借家権割合(30%))の他にも 上述した土地のうち18%は借家人の財産とするのでしょうか?

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

わけがわからないので仮に 借家人が被相続人で貴方が相続人で、相続税の計算方法に借家権というものがあるらしいが 賃借人の遺産とみなす事が出来るのか? と言う質問だとして回答します。         賃借権を承継できます。以上。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

借家人に財産権なんてあるの? あるのは賃貸権では? それに誰が借地権を持っているの? 誰の相続?相続人と被相続人は誰?

SuperFrog
質問者

補足

財産権と非財産権との区分についてを質問者に行うのは 筋違いと思います。 ご自身で学習もしくは質問投稿されたらどうでしょうか。 他の補足要求は、質問文をお読み下さい。

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