保証債務履行請求期限について質問です。
保証債務履行請求期限について質問です。
現状は、、、
・公共工事を落札しました。
・契約保証書を提出しました。
・契約保証書は金融機関が発行したものです。
・金融機関に担保として差し入れたものは定期預金。
・保証債務履行請求期限は契約終了日(完工日私日)から6カ月です。
・工事については、弊社=債務者、官庁=債権者
・契約代金については、弊社=債権者、官庁=債務者
・工事が終了し検査の検収を官庁から頂くと、金融機関から担保が戻ります。
一応上記がザックリとした状態です。
その状態で
下記状況が発生しました。
状況1
工事が終了し、金融機関から担保の定期預金が返却されました。
その後、契約保証書に記載されている保証債務履行請求期限内に
工事に瑕疵が発見され、官庁からの手直しの要求若しくは、
履行完遂の要求があったが、
弊社は要求通り履行をしなかったとします。
その状態で官庁は金融機関に
債務不履行を理由に金融機関へ保証金の請求を行いました。
しかし、担保の定期預金は弊社へ差し戻されています。
質問1、
金融機関は官庁へ保証金を払うのでしょうか?
質問2、
金融機関は弊社へ請求をするのでしょうか?
質問3、
債権者が官庁から金融機関へ譲渡されるのでしょうか?
質問4、
担保の定期預金は金融機関で勝手に差し押さえることができるのか?
質問5、
保証債務履行請求期限は法的及び実務的にどのように保証されている?
質問6、
保証債務履行請求期限の6カ月と民法上の債権請求の期限の違いは?
質問7、
仮に担保を現金としていて、現金が差しもどされたあとに、弊社が使って
なくなってしまった場合は、官庁及び金融機関どちらかが債権の回収不能になると
思いますが、保証債務履行請求期限の意味がないのでは?