履行代行者は債務者とみなせるか?
以下の契約形態において、次の項目の考え方についてヒントをいただければ幸いです。
既に定見が整理されている分野ではない(ニッチな)ものと思いますので、法的・論理的に可能性のある整理がしたいというのが実情です。うまく説明できておりませんがよろしくお願いいたします。
■目的:Bを被保険者とした保険契約を締結したい
■質問
(1)法的な位置づけをどのように整理したらいいか?
(2)たとえば、Bを履行代行者(履行補助者)として整理することは可能か?
(3)上記(2)が可能として、履行代行者に保険の被保険者の地位を与えられるか(Aが負う債務を、同時にBが負っていると整理することは可能か?)
■形態
(1)Aが一般消費者に自ら販売した製品の瑕疵保証を約す。(実際には、自然故障の際に無償修理を行うという契約)
(2)Aは、該当の事象(自然故障)発生時の対応(消費者からの連絡受付・相談・修理手配と修理費の支払い)について、定額の料金を支払ってBに委託?する。(不確定の支出を定額で)
(3)上記により、実質的にはAの負う債務について、その全てをBが履行することとなる。
(4)Bは、実質的に負担することとなる履行責任を保険(瑕疵担保責任保険)にて転嫁したい。
(5)一方、同保険は「保証契約履行により支出した費用」を支払うものであるため、被保険者は保証人である必要がある。Aが発行した保証書(Bがサービスを代行する旨明記)に基づく債務なので一義的にはAが被保険者となるが、契約により実際に履行するのはBであるので、このことをもって被保険者となり得る(保証債務を負っているといえる)か?
お礼
たすかりました。ありがとうございました。