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印紙を貼らなくていいって本当ですか?
業務委託契約書には貼らなくていいのでしょうか。 国税庁タックスアンサーは煮え切らない表現ですが、次のサイトは竹を割ったようにピンポイントで書いてあって有難いです。でも、それが本当か信じがたい気もします。 http://www.cpainoue.com/news/c_news056.html ページ中断「5.課税廃止になった文書」の(4)
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成果物がないなら、印紙税がいらない。とか色々ありますが、国税局の見解だと、金額の明記があるか、期間1年以上の明記があれば、ほぼ100%課税になるようです。 某社にて成果物がない場合は、非課税という見解は、成果物とは、業務報告書や勤怠報告書すらないというレベルの話です。 私も同業、国税局の調査立会4回以上で、経営17年の感触はほぼ100%課税です。例外は、契約書最終署名地が日本以外の外国だった場合のみ非課税となります。 参考まで…
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- kgrjy
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ご呈示のURL中、業務委託だけがむずかしいです。 考え方は、次のURLが参考になるでしょう。 成果品に対し対価を払うかです。 委託のほうの例1は、文字通り帳簿、決算書を「見る」です。 眺めてもらい、経営弱点があればそこを指導してもらうということです。 なければ何も無し、だけど対価の支払はありです。 帳簿を「つける」なら、できあがった成果品があるので印紙税で言う請負です。
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回答ありがとうございます。
- QES
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最も紛らわしいのは印紙税法別表第一(課税物件表)の 2号文書 請負に関する契約書になるかと思います。 つまり業務委託は請負であるかそうでないかということですが、 これは単純に契約書の名称でなく個々の内容で判断します。 これについてはご質問の通り、国税庁の説明でも不明瞭です http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm つまり委託契約書としていても 仕事の内容が特定していて,報酬の支払が仕事の結果と 対応関係しているものは請負とみなされます。(課税) 一方仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて, 仕事の成否の有無を問わずに報酬が支払われるものは 委任契約にあたり非課税です。
お礼
回答ありがとうございます。
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