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定年退職後就職しています、確定申告は必要ですか?
30年勤めていた会社を定年退職しました。退職金も頂きました。分社化されて会社名は変わりましたが同じ系列の企業に今も勤めています。退職金の明細を頂いていないのですが確定申告は必要ですか?何かの本で、退職金をもらったら確定申告をすると還付されると書いてあったのを見た記憶があるのですが・・・ 詳しい方教えてください。
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#2の追加です。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなくて、 退職金から源泉税が控除されていますか。 源泉税が控除されていなければ、確定申告の必要は有りません。 退職金に対する課税は、勤続年数によって控除額が有り、それを超えた場合に課税されます。 勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数が退職金から控除され、20年以上の場合には、800万円+70万円×(勤続年数-20年)が控除されます。 退職金が上記の金額を超える場合に、超えた金額の半分が課税対象になります。 上記の計算で、退職金に課税されなくて、源泉税が引かれていなければ、確定申告は必要有りません。
- ike0123
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>退職金をもらったら確定申告をすると還付されると・・ 「定率減税」という納税額の20%(最高額25万円)が減税される制度があります。 退職所得は源泉徴収の際に定率減税されていませんので、退職所得を含めて確定申告をすると源泉徴収された税金の一部が還付される場合があります。 詳しくは、税務署にお尋ねください。
退職金は分離課税と云い、他の所得とは別に課税されます。 退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金についての課税は終わりますから確定申告の必要は有りません。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、一率に20%の源泉税を控除されますから、後で確定申告をして精算する必要があります。 同じ系列の会社に勤務しているとのことですが、給与の支払が別会社になっている場合は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出して、新しい会社で年末調整を受けることになります。 前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出していない場合は、2ケ所分の源泉徴収票をあわせて、確定申告をして所得税の1年間の精算をする必要が有ります。
それは退職金をもらったらではなく、退職したらということでしょう。 退職金自体は源泉徴収されて終わりです。 ただ退職したのが4月とすると、収入は5月以降0となるので、1~4月に源泉徴収された税金は納めすぎになっているから、確定申告すれば還付されるという仕組みです。 同じ系列の会社ということで、源泉徴収の扱いがどのようになっているかが判りませんが、お手元に前の職場、今の職場で源泉徴収票が2枚あれば確定申告する必要があります。 退職前の前の職場の収入と再就職後の職場の収入を合わせて昨年末に年末調整しているのであれば、特に変更はありません。 つまり退職金がらみではなく、給与の源泉徴収にかかわる話となります。
補足
回答ありがとうございます。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなくて、年末調整は新しい会社で受けています。この場合は確定申告の必要はあるのでしょうか?