• 締切済み

退職後の退職金の確定申告が必要?

今年の10月に会社を退職しました。 しばらくは就職する予定はありません。 退職後に、会社から「平成23年度分の源泉徴収票」が送付され、摘要欄に「年末調整済」と書かれていました。 その後、会社から確定給付企業年金に係る一時金(退職金)を受け取り、その分の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」なるものが送られました。確定申告の手続きに必要な場合はこれを税務署に提出するようにと書かれています。 私は、生命保険に入っているので、還付申告だけが必要だとは思っていましたが、この退職金の受け取りによって、私が提出するものは還付申告ではなくなるのでしょうか? いわゆる確定申告になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この退職金の受け取りによって、私が提出するものは還付申告ではなくなるのでしょうか? いいえ。 退職金は退職所得控除(所得税より多い)があったり、他の所得と分離して課税されます。 >その分の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」なるものが送られました。確定申告の手続きに必要な場合はこれを税務署に提出するようにと書かれています。 「退職所得の受給に関する報告書」を会社に出してあれば、確定申告は必要ありません。 もし、万が一それを出してないと、退職所得控除が適用されず一律20%の所得税が引かれますが、出してあれば(通常、出してあるはずです)、退職金は控除額が大きいので所得税は引かれていないでしょう。 >生命保険に入っているので、還付申告だけが必要だとは思っていましたが、この退職金の受け取りによって、私が提出するものは還付申告ではなくなるのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 還付申告です。 なお、「還付申告」ということばはあります。 下記、国税庁のHPをごらんください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確定申告の手続きに必要な場合はこれを税務署に提出するようにと… 必用な場合とは、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合を指します。 提出してあるのなら、退職金は分離課税なので、確定申告は必用ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 提出してなく、確定申告が必要な場合は、給与とは別の申告書を作成します。 >還付申告ではなくなるのでしょうか… >いわゆる確定申告になるのでしょうか… ちょっと解釈が違っています。 還付申告とは俗語に過ぎず、あくまでも確定申告です。 確定申告のうち、前払いした所得税の一部あるいは全部を返してもらうための申告を、還付申告と俗称しているだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.1

こちらを参考に http://taishokukintax.sblo.jp/

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。