- 締切済み
定年退職後の確定申告で徴税されることになりました。
67歳です。 60歳で定年退職して再就職しました。年収は約240万円です。 61歳から厚生年金を年間120万円ほど貰うようになりました。 63歳で家内が亡くなるまで、二つの収入を確定申告したら還付がありました。 しかし、単身になった64歳で確定申告をしたら、徴税されることになりました。 扶養家族が居なくなり、単身になるとこのようなことが起きるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2
当時の確定申告書を比べてみれば一目瞭然です。 逆に、確定申告書を見てみないと、第三者が推測することは難しいです。 61歳からの特別支給の老齢厚生年金からの源泉徴収は一般的にはないのが普通です。 そうすると、妻存命時に還付があったのは、給与収入からの源泉徴収が多すぎたか、年末調整時に所得控除になる項目の申告をいつも忘れていたかくらいしか思いつきません。 妻が亡くなれば、確かに配偶者控除分が所得から差し引けないですが、妻存命時に還付があったのはなぜなのでしょう。 いずれにしましても、確定申告書の内容を見てください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
確定申告をしたのなら、自分で何が変わったのかはわかるでしょう。 扶養控除の適用を受けることができなくなって、その分38万円だけ課税される所得が増えたのだから、所得税も多くなります。
質問者
お礼
ご回答どうもありがとうございます。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。