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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農業経営基盤強化準備金)

農業経営基盤強化準備金を積立方式で積立てる方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 農業経営基盤強化準備金とは、小さな農業法人が経営を強化するために積立てる資金です。
  • 準備金の積立方式については、留保と社外流出のどちらになるか、また取崩した場合の減少についても考慮する必要があります。
  • 積立金方式を選択することで、当期利益の減少を抑えつつ、融資を受ける準備を進めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.2

合同会社は会社法適用になります。 利益剰余金で積み立てた準備金ですから、それで取得した農地の圧縮記帳も利益剰余金処理で行うべきです(租税特別措置法第61条の3により積立金処理可能)。そうしないといきなり利益剰余金の額が減ってしまい、おかしなことになってしまいます。 追加の積立可能額がさらに1000あったとして 農地 / 預金  5000 農基準備金 / 繰越利益 3000 繰越利益 /農地圧縮積立金 4000 これで決算BSには資産勘定に 農地5000が計上され 利益剰余金区分に 農地圧縮積立金 4000 が計上されます。 税務調整は次のようになります。 別表5(1)   項目     期首残高   減少   増加   期末残高 農業基盤準備金   3000   3000            0 土地圧縮積立金               4000   4000 農基準備金認容  △3000  △3000 土地圧縮認容               △4000  △4000 別表4 加算項目     総額   留保    農基取崩     3000   3000 減算項目 農地圧縮     4000   4000 お書きになっている処理では 圧縮損を損金経理で行っているので 繰越利益は増えません。

qooqle8
質問者

お礼

有難うございます。まだ理解半ばですが、私にはまだまだ時間がかかりそうなので締め切らせていただきます。ctaka88さんは、似た質問に多数良回答をされているようで、それらも時間をかけて勉強させていただこうと思います。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
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回答No.1

これになんで回答がつかないんでしょうね。 農業基盤強化準備金に限らず、剰余金処分方式により租税特別措置法による諸準備金を積み立てる場合は同じ処理になります。 まず、決算処理の過程で、農業基盤強化準備金(仮に1000として)を積み立てます。   繰越利益剰余金 / 農業基盤強化準備金 1000 よって株主(社員)資本等変動計算書に農業基盤強化準備金積立額が記載され、決算貸借対照表の純資産の部・利益剰余金区分に農業基盤強化準備金が計上されているはずです。 これを前提に別表処理は次のようになります。 別表5(1)            期首残高   減少   増加   期末残高 農業基盤強化準備金              1000    1000 農基準備金認容               △1000   △1000 別表4 減算             総額      留保 農業基盤強化準備金認容  1000    1000 以上です。 組合組織等で準備金の積み立てが利益処分による場合は 別表5(1)の1行目は翌期での処理になります。

qooqle8
質問者

補足

ご回答有難うございます。私には難問ですが、少しづつ理解に近づけそうな気がします。で、これを3年間繰返して4年目に5000の農地を買った場合ですが、 農地/預金 5000 圧縮損/農地 3000 農基準備金/繰越剰余金 3000 別表4 加算         留保 農基準備金認容  3000 別表5(1)     期首   減少   増加   期末 農基準備金     3000 3000        0 農基準備金認容  △3000      3000  0 繰越剰余金     ####     +3000 こんなかんじになるのでしょうか。よろしくお願いします。 ちなみに、当社は合同会社です。

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